令和8年度 青森県介護・障害福祉
サービス継続支援事業費補助金
特設サイト

申請受付期間
令和8年9月1日(火)~
令和8年10月30日(金)

お知らせ

  • 申請受付を開始しました。

  • 特設サイトを開設しました。

本事業の概要

物価上昇等の中でも、食事の提供等の介護サービス及び障害福祉サービスの円滑な継続を図るため、介護・障害福祉サービス事業所等に対する緊急的な支援として 設備・備品の購入及び食料品の購入などの経費について補助をおこないます。

実施スケジュール

申請書の審査状況等により、変更となる場合があります。

申請受付期間

令和8年9月1日(火)~
令和8年10月30日(金)

交付決定

審査完了後、交付決定通知書を申請者へお送りいたします。

請求書の提出

交付決定された金額にて請求書の提出をお願いいたします。

補助金の支払い

審査完了後、支給いたします。

対象事業所・施設

補助対象事業所及び補助基準額は下記表をご覧ください。

介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援金

(単位:千円)
介護事業所等に対するサービス継続支援事業 介護施設等に対するサービス
継続支援事業
(1)
介護サービスを円滑に継続するための対応
(2)
災害備蓄等への対応
助成対象事業所・施設 事業所・施設等の種別(※) 気候変動の影響による猛暑などの困難な事態においても介護サービスを継続するための対策に費用を支出した事業所・施設等 災害発生時にサービス提供体制を維持するために必要な設備・物品等を整備するために費用を支出した事業所・施設等 介護サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための食料品等の購入費用を支出した施設等(運営基準において食事の提供をしなければならないと規定される施設等)
補助基準額 1 訪問介護事業所 同一建物減算の算定がある事業所 上限 200千円/事業所
2 上記以外であって、1月あたり延べ訪問回数200回以下 上限 300千円/事業所
3 上記以外であって、1月あたり延べ訪問回数201回以上 2,000回以下 上限 400千円/事業所
4 上記以外であって、1月あたり延べ訪問回数2,001回以上 上限 500千円/事業所
5 訪問入浴介護事業所 上限 200千円/事業所
6 訪問看護事業所 上限 200千円/事業所
7 訪問リハビリテーション事業所 上限 200千円/事業所
8 通所介護事業所 1月あたり延べ利用者数300人以下 上限 200千円/事業所
9 1月あたり延べ利用者数301人以上600人以下 上限 300千円/事業所
10 1月あたり延べ利用者数601人以上 上限 400千円/事業所
11 通所リハビリテーション事業所 上限 200千円/事業所
12 特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム、軽費老人ホームを除く) 上限 200千円/事業所
13 福祉用具貸与事業所 上限 200千円/事業所
14 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 上限 200千円/事業所
15 夜間対応型訪問介護事業所 上限 200千円/事業所
16 地域密着型通所介護事業所 上限 200千円/事業所
17 認知症対応型通所介護事業所 上限 200千円/事業所
18 小規模多機能型居宅介護事業所 上限 200千円/事業所
19 認知症対応型共同生活介護事業所 上限 200千円/事業所
20 地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム、軽費老人ホームを除く) 上限 200千円/事業所
21 看護小規模多機能型居宅介護事業所 上限 200千円/事業所
22 居宅介護支援事業所 上限 200千円/事業所
23 介護老人福祉施設 上限 6千円/定員 上限 18千円/定員
24 介護老人保健施設 上限 6千円/定員 上限 18千円/定員
25 介護医療院 上限 6千円/定員 上限 18千円/定員
26 地域密着型介護老人福祉施設 上限 6千円/定員 上限 18千円/定員
27 短期入所生活介護事業所 上限 6千円/定員 上限 18千円/定員
28 養護老人ホーム 上限 6千円/定員 上限 18千円/定員
29 軽費老人ホーム 上限 6千円/定員 上限 18千円/定員
補助対象経費 介護サービスを円滑に継続するために要する以下の経費
  1. 【訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所】
  2. 有料道路通行料等の移動に伴い必要となる経費
  3. ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費
  4. 【入所施設、通所系サービス事業所、居住系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所】
  5. 職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費
  6. 業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機/サーキュレーター等の居室や浴室等おける温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費
災害発生時にサービス提供体制を維持するために要する以下の経費
  1. 【入所施設、訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、居住系サービス事業所、短期入所系サービス事業所】
  2. 飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
  3. ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
  4. 衛生用品、医療用品等の購入等経費
  5. 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費
  6. その他災害への備えとして必要と認められる経費
食材料費、食事の準備の委託費・外注費
【補助対象外経費】
  • 取得費用が50万円以上など財産処分制限の対象となる備品等の購入費
  • 研修等の実施費用
  • 外部事業者への委託経費
  • 設置工事費用
  • 建物等の修繕費用
  • その他本事業の趣旨目的に沿わない経費
  • 通所介護及び訪問介護の事業所規模は、令和7年4月サービス提供分から9月サービス提供分までの平均により判断し、10月以降に開設した事業所は、開設から3か月間の平均により判断すること。
  • 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護事業所、養護老人ホーム及び軽費老人ホームの定員数は、令和7年4月1日時点(それ以降の開設は開設日時点)の定員とする。
  • 事業所・施設等について、指定等を受けているが、申請時点において休止中の事業所・施設は補助対象外とする。
  • 各介護予防サービスは助成対象に含まない。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は助成対象に含まず、当該事業の利用者数も基準単価の算定に当たっての利用者数に含まない。

高齢者施設物価高騰対策支援金

(単位:千円)
No. 補助対象施設*1 補助基準額 補助対象経費
1 認知症対応型共同生活介護 上限 18千円/定員 事業者が負担する以下の経費
  • 食材料費
  • 食事の準備の委託費、外注費
2 特定施設入居者生活介護(軽費・養護老人ホームを除く。) 上限 18千円/定員
3 地域密着型特定施設入居者生活介護 上限 18千円/定員
4 住宅型有料老人ホーム 上限 12千円/定員
5 サービス付き高齢者向け住宅 上限 12千円/定員
6 通所介護 上限 6千円/定員
7 通所リハビリテーション 上限 6千円/定員
8 看護小規模多機能型居宅介護 上限 6千円/定員
9 地域密着型通所介護 上限 6千円/定員
10 認知症対応型通所介護 上限 6千円/定員
11 小規模多機能型居宅介護 上限 6千円/定員
  1. 介護等サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための食料品等の購入費用を支出した施設等(介護保険法第53条の3第1項に掲げる特定介護サービス以外の食事を提供している介護サービス及び有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅)
  • 定員数は、令和7年4月1日時点のものとする。なお、令和7年4月2日以降に開設した施設等については開設日時点の定員とする。
  • 施設等について、指定等を受けているが、申請時点において休止中の施設は補助対象外とする。
  • 各介護予防サービスは助成対象に含まない。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は助成対象に含まない。

障害福祉サービス等継続支援金

(単位:千円)
障害福祉サービス等継続支援事業
(1)
障害福祉サービスを円滑に継続するための対応
(設備・備品分)
(2)
災害備蓄等への対応
(設備・備品分)
(3)
サービスの質の確保への対応
(食事提供分)
補助対象事業所*1 事業所・施設等の種別*2 気候変動の影響による猛暑などの困難な事態においても障害福祉サービスを継続するための対策に費用を支出した事業所・施設等 災害発生時にサービス提供体制を維持するために必要な設備・物品等を整備するために費用を支出した事業所・施設等 障害福祉サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための食料品等の購入費用を支出した施設等(食事の提供を運営規定等で定めている場合に限る)
補助基準額 1 訪問系サービス事業所
居宅介護
同一建物減算の算定がある事業所 200千円/事業所
上記以外の事業所 300千円/事業所
2 訪問系サービス事業所
重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
300千円/事業所
3 通所系サービス事業所
療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、就労定着支援
1月あたり延べ利用者数300人以下 200千円/事業所 6千円/定員*3
4 1月あたり延べ利用者数301人以上600人以下 300千円/事業所 6千円/定員*3
5 1月あたり延べ利用者数601人以上 400千円/事業所 6千円/定員*3
6 入所施設・短期入所サービス事業所
施設入所支援、短期入所(空床型を除く)
6千円/定員 18千円/定員*3
7 居住系サービス事業所
自立生活援助、共同生活援助
200千円/事業所 18千円/定員*3
8 相談系サービス事業所
地域移行支援、地域定着支援事業所、計画相談支援事業所
200千円/事業所
9 訪問系サービス事業所
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
300千円/事業所
11 通所系サービス事業所
児童発達支援、放課後等デイサービス
1月あたり延べ利用者数300人以下 200千円/事業所 6千円/定員*3
12 1月あたり延べ利用者数301人以上600人以下 300千円/事業所 6千円/定員*3
13 1月あたり延べ利用者数601人以上 400千円/事業所 6千円/定員*3
14 入所施設
障害児入所施設
6千円/定員 18千円/定員*3
15 相談系サービス事業所
障害児相談支援
200千円/事業所
補助対象経費 障がい福祉サービスを円滑に継続するために要する以下の経費
  1. 【訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所】
  2. 有料道路通行料等の移動に伴い必要となる経費
  3. ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費
  4. 【入所施設・短期入所サービス事業所、通所系サービス事業所、居住系サービス事業所、及び相談系サービス事業所】
  5. 職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費
  6. 業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器(給湯用、暖房用、融雪用)、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機/サーキュレーター等の居室や浴室等おける温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費
災害発生時にサービス提供体制を維持するために要する以下の経費
  1. 飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
  2. ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
  3. 衛生用品、医療用品等の購入等経費
  4. 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費
  5. その他災害への備えとして必要と認められる経費
食材料費、食事の準備の委託費・外注費
【補助対象外経費】
  • 取得費用が50万円以上など財産処分制限の対象となる備品等の購入費
  • 研修等の実施費用
  • 外部事業者への委託経費
  • 設置工事費用
  • 建物等の修繕費用
  • その他本事業の趣旨目的に沿わない経費
  1. 申請時点において休止中の障害福祉サービス事業所等は補助対象外とする。
    居宅介護事業所であって、同一事業所番号又は同一事務室で他の訪問系サービスの指定を受けている場合は、居宅介護事業所のみを補助対象とする。ただし、介護保険法に基づく訪問介護の指定を併せて受けている場合は補助対象外とする。
    通所系サービス事業所であって、同一事業所番号又は同一設備(注1)で、複数の通所系サービスの指定を受けている場合は、うち1事業所を補助対象とする。相談系サービス事業所であって、同一事業所番号又は同一事務室で他の相談系サービスの指定を受けている場合は、うち1事業所を補助対象とする。
  2. 通所系サービスの1月当たり延べ利用者数は、令和7年4月サービス提供分から9月サービス提供分までの平均により判断すること。また、延べ利用者数の算定にあたっては、各サービスにおける利用者の合計(注2)によるものとする。
    なお、令和7年10月以降に新規開設した事業所については、開設後から3か月の報酬請求実績により判断すること。
  3. 定員数は、令和7年4月1日時点のものとする。なお、令和7年4月2日以降に新規開設した事業所については、開設時点の定員数とする。通所系サービスの定員にあたっては、各サービスにおける定員の合計(注2)によるものとする。
  1. 同一設備とは、事業所が設けなければならない訓練・作業室、相談室、洗面所その他運営に必要な設備が同一または一方に含まれている場合をいう。
  2. 生活介護における延べ利用者数の算定に当たっては、3時間以上5時間未満の報酬を算定している利用者(3時間未満の報酬を算定している利用者を含む。)については、利用者数に2分の1を乗じて得た数とし、5時間以上7時間未満の報酬を算定している利用者については利用者数に4分の3を乗じて得た数とする。(生活介護以外においては、所要時間等による換算を行わない。)

補助の
申請手続きについて

最初に以下の手引書をチェックしてください。

3つの補助金手引書 ダウンロード (新しいウィンドウでPDFが開きます)

1申請書を以下よりダウンロードしてください。

2Webフォームからアップロードもしくは郵送での申請をおこなってください。

ご郵送での申請手続き

すべての必須項目をご記入後、事務局までお送りください。

郵送先

お願い
「レターパックライト」等追跡番号がある郵送方法でお送りください。
郵送に係る切手代等の通信費用は事業者様負担となります。ご了承ください。

〒030-0861
青森県青森市長島2丁目13-1 アクア青森スクエアビル6階
「青森県介護・障害福祉サービス継続支援事業事務局」宛て

TEL 050-1752-6731

メールアドレス aomorikeizoku-jimukyoku@his-world.com

営業時間 平日9:00~17:00

申請方法についての動画をご覧いただけます

よくある質問

令和7年4月1日です。ただし、令和7年4月2日以降に開設した施設等については開設日時点の定員となります。

消費税は対象となりません。

設備・物品
介護サービスを円滑に継続することや災害への備えなど、事業の趣旨に反しないものであれば、補助対象経費とすることが可能です。
ただし、本補助金は物品の購入にかかる経費を補助対象としていることから、設備等の設置工事費や建物等の修繕費は対象となりません。
また、資産形成の支援を目的とした事業ではないので、単品で取得費用が50万円以上となる物品等は補助対象外となります。
食事提供
施設における食事提供に係る食材料費のほか、食事の準備を外注している施設などが考えられます。

令和8年4月1日以降に発生し、令和8年10月30日までに支払った経費が対象になります。

本補助金は、実績報告後に精算払にて交付することとしています。

利用者負担分を差し引く必要はありません。

食事提供委託に係る一月の全体額を、各施設等の食事提供回数などで按分して得た金額を対象経費とします。

提供するドリンク・お菓子類が「日常的に提供される食事の一部」であれば、補助対象とします。例えば、昼食のデザートなどが該当します。

問い合わせ先

青森県介護・障害福祉サービス継続支援事業事務局

050-1752-6731

営業時間:
9:00~17:00(土日祝除く)

事務局:
令和8年(2026年)9月1日(火)~
令和8年(2026年)11月20日(金)まで

お問い合わせフォーム (新しいウィンドウでPDFが開きます)