埼玉県トラック運送事業者
燃料価格高騰支援金
専用サイト

申請受付期間:
令和6年3月13日(水)9時から
令和6年6月17日(月)まで

※郵送申請の場合:
令和6年6月17日(月)の消印有効
※電子申請の場合:
令和6年6月17日(月)23時59分まで

お知らせ
  • 埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金専用サイトを開設いたしました。

  • 埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金事務局コールセンターを開設いたしました。
      開設期間:
    3月8日(金)から6月28日(金)まで
      開設時間:
    平日9時から18時まで(土・日・祝日を除く)
      電話番号:
    0120-991-523
    ※申請受付開始は令和6年3月13日(水)9時からとなります。

交付要件
1 目的

地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている県内貨物自動車運送事業者に対して支援するものです

2 交付対象者

交付対象者は次の(1)~(4)の全てに該当する県内貨物自動車運送事業者です。

  1. (1)令和6年1月1日現在において、貨物自動車運送事業を営んでおり、交付申請日時点において、事業に必要な許可等を全て有したうえで事業を実施しており、今後も事業継続の意思がある。
  2. (2)埼玉県内に営業所を有する事業者である。
  3. (3)本支援金を重複して申請していない。
  4. (4)埼玉県暴力団排除条例(平成23年埼玉県条例第39号)第2条第1号に規定する暴力団又は第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でない。

3 交付対象となる車両

対象車両は、令和6年1月1日現在において、次の各号の要件をいずれも満たす道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車とします。

  1. (1)道路運送車両法の規定に基づき適法に運行の用に供していること。
  2. (2)交付対象者が貨物自動車運送事業法に規定されている事業の許可を受けている又は届出を行っている営業所(埼玉県内に限る)において、事業の用に供していること。
  3. (3)交付対象者が所有又は自動車リース事業者とのリース契約若しくは自動車販売事業者との割賦契約等に基づき使用していること
  4. (4)被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)第1条第2項に規定する被けん引自動車をいう。)でないこと。

4 交付額の算定方法

令和6年1月1日現在における、交付対象者が事業に使用する対象車両の数において算定します。
その対象車両及び単価は以下のとおりです。

  
対象車両の種別 単価
普通自動車
小型自動車
(二輪自動車を除く)
緑ナンバー 20,000円
軽自動車
(小型自動車
(二輪自動車に限る)
を含む)
黒ナンバー
緑ナンバー
(オートバイ)
7,000円
  • ※1: 令和6年1月1日現在で、貨物運送事業に使用している埼玉県内ナンバー(「大宮」「所沢」「熊谷」「春日部」「川越」「越谷」「川口」)の車両が対象です。
  • ※2: 道路運送車両法を基に区分しています。道路交通法上の大型、中型自動車は普通自動車になります。
申請手続等
1 申請方法
(1)郵送による申請
申請受付期間

令和6年3月13日(水)9時
~令和6年6月17日(月)
 ※郵送申請の場合、令和6年6月17日(月)の消印有効です

<宛先>
〒330-0802
さいたま市大宮区宮町
四丁目149番地3号
第8藤島ビル3階
埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金事務局 行

  • ※申請書類一式を「レターパックライト」「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等の郵便物が追跡できる方法で、上記宛先に郵送してください。
  • ※「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で投函される場合は、必ず「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する問い合わせにはお答えできませんので、郵便追跡サービスを御利用ください。
  • 注意: ・申請方法は、郵送または電子申請です。窓口での申請はできません。
  •  ・A4サイズで書類をそろえてください。
  •  ・ホチキス止めやのり付けは不要です。
  •  ・両面印刷はお控えください。片面印刷でご提出ください。
申請書類
  
申請書類 様式データ等
1 埼玉県トラック運送事業者燃料価格高騰支援金 申請書兼請求書
(様式第1号)

Excel /  PDF /  記入例
2 交付対象車両一覧
(様式第2号)
Excel /  PDF /  記入例
3 暴力団排除に関する誓約書
(様式第3号)
Word /  PDF /  記入例
4 一般貨物自動車運送事業若しくは
特定貨物自動車運送事業に係る国土交通大臣等の許可書
又は貨物軽自動車運送事業に係る国土交通大臣等への届出書
若しくは変更等届出書の写し
※許可証等を紛失している場合、許可年月日、許可番号がわかれば記載いただくか、
事業報告書の控え等を送付ください。
(その場合、通常より交付決定までに時間を要する場合があります。)
5 【車検のある自動車】
①電子車検証(ICチップ付きの車検証)の車両の場合
・令和6年1月1日現在の使用者がわかる「自動車検査証記録事項」の写し
②従来の自動車検査証の車両(電子車検証に切り替わっていない車両)の場合
・令和6年1月1日現在の使用者がわかる「自動車検査証」の写し
【車検のない自動車(125cc超250cc以下のオートバイ)】
・令和6年1月1日現在の使用者がわかる「軽自動車届出済証」の写し

※対象車両すべてについて必要
※申請する全ての車両の自動車検査証を添付していただきます。
(125cc超250cc以下のオートバイは軽自動車届出済証)
※複数の車検証をまとめてスキャンしても構いません。
(車両一覧に入力していただいた順序でスキャンしてください)
6 個人事業主の場合は運転免許証の写し  
7 本支援金振込先の口座に関する情報
(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類
(預金通帳の写し等)
(2)電子による申請
申請受付期間

令和6年3月13日(水)9時~令和6年6月17日(月)の23時59分まで

  • 電子申請マニュアルをご覧いただいたうえでご申請ください。

申請にあたっての注意事項
  • ※1申請あたり1メールアドレスが必要です。申請後、登録したメールアドレスに申請受付完了メールを送りますので受信確認してください。
  • ※再読み込みをすると入力内容が破棄されます。
  • ※申請登録途中で一時保存ができませんので、事前に申請書類をご準備いただき、申請を開始してください。
  • ※マイページでのステータスが「審査中」になっているが申請受付完了メールが届かない場合は、正常に申請受付が完了しているかを支援金事務局へお問い合わせください。
2 よくある質問

A.県内に営業所があれば交付対象です。県内ナンバーの事業用車両が交付対象車両になります。

A.12桁の事業者番号をお持ちの場合、1桁目の「0」を省略して申請してください。
電子申請の場合「事業者番号(11桁)」の入力欄がありますので、不明若しくは9桁の番号しかわからない場合、コールセンターにお問い合わせください。
また、事業者番号が分からない場合は、入力は必須ではありませんので空欄のままでも構いません。
コールセンターにお問い合わせいただければ、お伝えします。

A.一般貨物自動車運送事業の関東運輸局等の行政機関に変更届を提出された際に交付された認可書、または事業報告書の写しを提出してください。
認可書または事業報告書がない場合には、全部事項履歴証明書等の代表者が変更されたことがわかるものの提出をお願いします。

A.ありません。

A.(一般貨物自動車運送事業の許可を得ていれば、事業種別に関わらず)交付対象になります。

A.貨物の運送に使用している特種車は交付対象になります。車検証の車体形状などで確認します。

A.使用者になります。

A.電子車検証しかない場合は、電子車検証の券面コピーとあわせて、「自動車検査証記録事項」のコピーをご提出ください。
電子車検証には、車検の有効期限や使用の本拠の位置など審査に必要な情報が掲載されておりません。

A.道路交通法の「大型車」「中型車」は普通自動車なので交付対象です。

A.金融機関名、口座番号、名義人等が印字されている通帳の見開きページをお願いします。

A.制度を所管する市町村等にお尋ねください。埼玉県から交付する支援金は併給を禁止するものではありません。

A.前回の支援金事業とは別なので、前回申請された方でも今回申請することが可能です。

A.「一般貨物自動車運送事業」とは、トラックを使用して不特定多数から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。 「特定貨物自動車運送事業」とは、トラックを使用して単一特定の荷主から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。

A.誓約事項なので、申請書と同じ登記上の本店の住所を記入してください。
3 その他

交付要綱

申請要領

ちらし

申請書の様式等の配布機関

ポスター

問い合わせ先
埼玉県トラック運送
事業者燃料価格
高騰支援金事務局
0120-991-523
設置期間:
令和6年3月8日(金)から
令和6年6月28日(金)まで
受付時間:
9時から18時まで

埼玉県マスコット「コバトン」
埼玉県マスコット「さいたまっち」