令和8年度 群馬県LPガス利用者負担軽減事業

令和8年度群馬県LPガス
利用者負担軽減事業
ポータルサイト

  • 支援金支給届書

    令和8年8月10日(月)~
    令和8年10月16日(金)

  • 支援金支給申請・請求書

    令和8年9月7日(月)~
    令和8年12月25日(金)※必着

お知らせ

  • 令和8年度群馬県LPガス利用者負担軽減事業ポータルサイトオープンしました。

支援金について

この事業は、国の「重点支援地方交付交付金」を活用して、運用されております。

① 目的

エネルギー価格高騰の影響を受けている群馬県内のLPガス利用者の負担軽減を図ることを目的に、LPガス料金の値引きに必要な支援金の支給を実施します。

② 支援対象経費及び支援金額

  • 値引き原資 1,000円(税抜)× 一般消費者等数
    (各一般消費者等1回限り。上限1,000円)
  • 実施のための経費支援
    1事業者あたり一律 25,000円

③ LPガス料金値引き方法

令和8年9月から11月検針分のLPガス料金に、一般消費者など1件あたり 1,000円(税抜)の値引きを行ってください。  

  • 必ず税抜額から値引きをしてください。

④ 値引きの明示

一般消費者等に対して、検針票や請求書等により、群馬県の支援金事業で値引きを行った旨と値引き額を記載するとともに、 その写しなど値引きの事実を証する書類等を令和14年3月31日まで保管してください。

支給の
手続きについて

主な流れについて

支援金給付フロー。1.販売事業者が値引き前に届出、2.事務局が受理、3.販売事業者が値引き後に申請(様式2〜4と根拠書類を提出)、4.事務局が審査し群馬県へ報告、5.群馬県が確認・承認、6.事務局が支援金を給付、7.販売事業者が受取り。申請は電子、メール、FAX、郵送、持参が可能。

【1】 支援金支給届書の提出(支援金受取りのエントリー)

  • エントリーをしない場合、予算の都合上支援金を受け取れない場合があります。

① 受付期間

令和8年8月10日(月)
~令和8年10月16日(金)

② 提出書類

ア 支援金支給届書

  • オンライン申請の場合は提出不要

(要綱様式第1号)支援金支給届書 (Word:23KB)(新しいウィンドウで開きます)

③ 提出方法

■オンライン申請

オンライン申請で手続きを行った場合は、支給届書(様式第1号)の提出は不要です。

■メール・FAX・郵送・持参

メール・FAX・郵送・持参の場合は、以下事務局までご提出ください。
事務局はこちら

  • 届書が到達次第、事務局から届書に記載の電話番号に確認の電話をします。
    電話がない場合は、エントリーができていない可能性がありますので、お問合せください。

【2】 支援金支給申請・請求書等の提出

① 受付期間

令和8年9月7日(月)
~令和8年12月25日(金)

  • 必着

② 提出書類

支援金支給申請・請求書

  • オンライン申請の場合は提出不要
(要綱様式第2号)支援金支給申請・請求書(Word:24KB)(新しいウィンドウで開きます)

誓約書

(様式第3号)誓約書(Word:15KB)(新しいウィンドウで開きます)

値引き対象者リスト

(様式第4号)値引き対象者リスト(Excel:12KB)(新しいウィンドウで開きます)
  • 郵送の場合でも、Excelデータをメールで送付して下さい。
  • 任意の5件の請求書等については、判別できるようにリストに色付けや目印をつける

上記リストの中から任意で選んだ5件分の請求書等の写し

  • 値引き対象者リストに該当する写しであることがわかるように提出

    例)

    • 請求書等の左上等に、値引き対象者リストの該当No.を記載
    • オンライン申請の場合、該当No.を記載してスキャンする、又は該当No.をファイル名にする 等

通帳のコピー または 振込口座がわかるもの(令和7年度第3回事業申請時と異なる場合)

  • 金融機関名と金融機関コード、支店名と支店コード、口座種別(普通・当座等)、口座番号、口座名義人が記載されたページの写し(通帳の表紙をめくった見開き1ページ等)を提出
  • 必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
  • 令和7年度第3回事業(2月~4月検針分)と同じ口座の場合は添付不要です。
  •  
  • 提出書類の返却はいたしませんので、控えが必要な場合は提出前に必ずコピーを保管してください。

③ 提出方法

■オンライン申請

オンライン申請で手続きを行った場合は、支援金支給申請・請求書(様式第2号)の提出は不要です。

■ メール

メール・FAX・郵送・持参の場合は、以下事務局までご提出ください。
事務局はこちら

よくある質問

値引きの実施方法について

A. 基本料金、従量料金が値引き対象です。
従量料金が発生しない月は、基本料金から値引きを実施してください。設備料金の値引きは対象外とします。

A. 1消費者あたりの値引き上限額は1,000円となります。9月から11月の検針でそれぞれ1,000円値引くことではないので、ご注意ください(値引き額は3,000円ではありません)。

A. 上限が1,000円のため、1,000円未満であればその額を値引きしてください。
例)1,000円であれば1,000円を値引きして、請求額は0円としていただいてかまいません。
この場合の支援請求額は、1,000円となります。
また、9月検針分と10月検針分に分けて値引いていただくことも可能です。
例)9月 600円(検針分)ー600円(値引き)=0円(請求額)
10月 700円(検針分)ー400円(値引き)=300円(請求額)

A. メーター毎ではなく、原則世帯単位、又は建物単位です。よって、小学校であれば1申請(建物単位)となります。
同一建物に、別法人がそれぞれ契約しているテナントのような場合は、建物単位でなく法人単位になります。

A. 利用料金の算定元となるメーター数=消費者数となります。部屋ごとにメーターが設置されている場合、部屋ごとに値引きが可能です。
よって、集合住宅全体で設置しているメーターが1つだけである場合、部屋ごとではなく、集合住宅全体のLPガス料金に対して値引きを実施してください。

値引きの対象について

A. 含まれます。

A. 国及び地方自治体の事務を執行するための場所とみなしますので、対象外です。
消防署については、消防団の詰所も同様に対象外となります。

A. 県民が利用できる公共施設として、値引きの対象となります。
ご不明の場合は、コールセンターにお問い合わせください。
国及び地方自治体の事務を執行するための庁舎等は対象外となりますが、主に県民が利用する施設は対象となります。(公民館、温泉、または、シャワー室、給湯室がある施設など)

申請やその他の質問については、
以下のQ&Aを確認してください。

群馬県LPガス
利用者負担軽減事業
Q&A一覧(新しいウィンドウで開きます)
  • 事業者様より、必要に応じて消費者へ配布してください。

お問い合せ先

群馬県LPガス支援
事務局

  • TEL: 0120ー985ー787
  • FAX: 050ー6883ー7775
  • メールアドレス:
    gunmalp-shien@jimucenter2026.jp
  • 住所:
    〒371-0013
    群馬県前橋市西片貝町1丁目300-5
     ルアン第二ビル 
    リライアブル群馬BPOセンター
  • 受付時間:
    平日8:30~17:15
    (土日祝日除く)
    持参時の受付時間:平日9:00~16:30 
    ※事務局到着時にお電話下さい