千葉県貨物運送事業者
物価高騰対策支援事業
(第3弾)
専用ポータルサイト

申請期間: 令和6年2月5日(月)
から令和6年4月5日(金)まで
※オンライン申請の場合:
4月5日(金)18時申請完了まで
※郵送申請の場合: 4月5日(金)消印有効
よくある質問

一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の車両は1台当たり23,000円を支援し、貨物軽自動車運送事業の車両は1台当たり8,000円を支援します。

給付対象車両の台数に応じて支援します。上限はありません。

本社が千葉県内になくても、営業所が千葉県内にあれば対象になります。なお、対象車両は県内ナンバーの車両に限ります。

対象になりません。対象車両は県内ナンバーの車両に限ります。

貨物軽自動車運送事業で用いる自動車に該当する緑ナンバーの場合には、支援金の対象になります。1台につき8,000円を支援します。

「自動車検査証」もしくは「軽自動車届出済証」の「使用者」欄に申請者が記載されていれば対象になります。

「自動車検査証」もしくは「軽自動車届出済証」の「使用者」欄に申請者が記載されていれば対象になります。

市町村等から支援を受けた貨物運送事業者の車両であっても、千葉県から支援金を受けとることは可能です。ただし、市町村等で制限を設けている場合も考えられますので、市町村等に御確認ください。

申請書類に不備がなければ、申請から1か月以内の支払を想定しています。申請が集中した場合には、さらに期間をいただくこともあります。

本社またはいずれかの事業所が取りまとめの上、申請してください。

申請はまとめて行うこともできます。まとめて行っていただくと申請に係る負担も軽減されます。

対象となります。

変更したことが分かる公的書類(写し可)を御提出ください。(法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書)等)

社外役員も含まれます。

会社や事務所ではなく、個人の住民票や運転免許証上の住所を記入してください。

「チバケンカモツシエンキンジムキョク」の名義で振込を行いますので、御確認ください。

同日時点で申請者が貨物運送事業の用に供しうる状態であることが前提となるため、車検切れの状態であった車両での申請はできません。ただし、自動車整備工場の予約の都合などにより、ごく短期間のみ車検切れであった場合は、別途ご相談ください。

貨物運送事業を行うにあたり、道路運送車両法等の許可・変更等の法的手続きを適正に行っていただいていることを書面で確認できることが前提となるためです。御理解くださいますようお願いします。

認められません。「電子車検証」には「有効期間の満了する日」や「使用者の住所」の記載がないため、お手数ですが「自動車検査証記録事項」の御提出をお願いしております。

「自動車検査証記録事項」を紛失した場合は、「車検証閲覧アプリ」から印刷し、提出してください。「車検証閲覧アプリ」の操作方法は、次のWEB サイトから御確認ください。
国土交通省 電子車検証特設サイト > 車検証閲覧アプリの使い方
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/user/guide/

支援金の対象になります。ただし、令和6年2月1日までに運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けていることが必要です。

行政書士等への申請の委任は可能です。ただし、振込先口座は申請者本人に限ります。申請を委任する場合は、次のとおり委任状(任意様式)を添付してください。
①作成日付を明記すること
②両当事者(委任者及び代理人)の住所氏名(法人の場合は本店所在地、法人名、法人代表者氏名)を記載すること
③委任した範囲を明確に記載すること(例:千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金の申請に関する一切の権限について委任します)委任状への押印は不要です。
コールセンター
千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金事務局

<フリーダイヤル>0120-839-685

受付時間:9時~18時

  • ※ 土日祝を除く平日のみ受け付けております。