千葉県貨物運送事業者
物価高騰対策支援事業
(第3弾)
専用ポータルサイト

申請期間: 令和6年2月5日(月)
から令和6年4月5日(金)まで
※オンライン申請の場合:
4月5日(金)18時申請完了まで
※郵送申請の場合: 4月5日(金)消印有効

※新規申請の受付は令和6年4月5日(金)をもちまして終了いたしました。

お知らせ

  • 4/5(金)18:00~18:30の間はシステムメンテナンスを行うため、
    既に申請をお済みの方の申請フォームの閲覧および編集ができかねます。
    上記時間帯以外で閲覧・編集をお願いいたします。

  • システム障害でご迷惑をおかけいたしましたが、復旧し、新規オンライン申請も再開しております。

  • オンライン申請の一時保存機能ですが、2/27(火)より可能となります。
    それに伴い、2/26(月)19:00~20:00の間はシステムメンテナンスを行うため、オンライン申請ができかねます。
    上記時間帯以外でのご申請をお願いいたします。

  • 法人用の申請書様式で「連絡担当者」欄の項目名が空白になっていました。
    (法人用)申請書(Excel)/(法人用)申請書(PDF)を修正版に変更いたしました。

  • 2/20(火)19:00~20:00の間はシステムメンテナンスを行うため、オンライン申請ができかねます。
    上記時間帯以外でのご申請をお願いいたします。

  • 2/7(水)18:00~19:00の間はシステムメンテナンスを行うため、オンライン申請ができかねます。
    上記時間帯以外でのご申請をお願いいたします。

  • 2/5(月)18:00~18:30の間はシステムメンテナンスを行うため、オンライン申請ができかねます。
    上記時間帯以外でのご申請をお願いいたします。

  • 申請受付を開始いたしました。

  • 千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援事業のポータルサイトを開設いたしました。
    ※令和6年2月5日(月)から申請受付開始となります。(オンライン申請の場合は9時から受付開始)

支援金について

給付要綱(PDF)申請要領(PDF)をよくご確認の上、申請してください。

Ⅰ.概要

地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、物価高騰等の影響を受ける中小貨物自動車運送事業者に対して支援金を給付します。

Ⅱ.給付額

Ⅲの対象要件を満たす貨物自動車運送事業者の事業用自動車の台数に応じて給付します。

  • (1) 一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 
    1台あたり2万3千円
  • (2) 特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 
    1台あたり2万3千円
  • (3) 貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車   
    1台あたり8千円

Ⅲ.対象者

1.対象事業者

下記の7つの要件を全て満たしている必要があります。

1

「資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人」又は「常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人」であること。(※)

2

令和6年2月1日時点で、「一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業の許可又は認可を受けている」又は「貨物軽自動車運送事業の届出を行っている」貨物自動車運送事業者であること。

3

申請日時点で、貨物自動車運送事業を継続していること。

4

申請日以降も引き続き、貨物自動車運送事業を継続する意思を有していること。

5

千葉県内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること。

6

事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。

7

「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。

  • ※法人税法別表第一に規定する公共法人は給付対象外です。

2.対象車両

下記の3つの要件を全て満たしている必要があります。

1

令和6年2月1日時点で使用していること(自動車検査証(又は軽自動車届出済証)上の使用者が申請者本人であること)。
※(自動車リース事業者とのリース契約若しくは自動車ディーラー事業者との割賦契約等によるものを含む)

2

千葉県内の営業所に配置された自ら走行する貨物自動車運送事業のための事業用自動車であること。
※トレーラー等、被けん引車は対象外

3

次の㋐~㋑に掲げるいずれかの要件を満たしていること。

㋐: 車検のある自動車
自動車検査証に記載された有効期間の満了する日が令和6年2月1日以降である自動車(令和6年2月1日時点で車検が有効であること)であり、かつ、「自動車登録番号又は車両番号(ナンバー)」に、千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ケ浦、市原、松戸、野田、柏と表示する自動車

㋑: 車検のない自動車(250㏄以下のオートバイ)
令和6年2月1日までに、軽自動車届出済証の交付を受けた検査対象外軽自動車であり、かつ、「車両番号(ナンバー)」に、千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ケ浦、市原、松戸、野田、柏と表示する検査対象外軽自動車

支援対象判定フロー図
(概要版)

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援対象判定フロー図(概要版)

申請手続き

Ⅰ.給付要綱・申請要領

給付要綱(PDF)申請要領(PDF)をよくご確認の上、申請してください。

Ⅱ.申請期間

令和6年2月5日(月)から令和6年4月5日(金)まで
※オンライン申請の場合: 2月5日(月)9時から4月5日(金)18時申請完了まで
※郵送申請の場合: 4月5日(金)消印有効

Ⅲ.申請方法

1.オンラインによる申請

オンライン申請にはメールアドレス登録が必要です。登録したメールアドレスに固有URLが届きますので、そちらから申請をお願いいたします。

新規オンライン申請の受付は、令和6年4月5日(金)18時をもちまして終了いたしました。

2.郵送による申請

申請書類一式を、「全てA4サイズにする」か「A4用紙に貼付」してご準備ください。

<送付先>
下記に添付されている送付先を印刷し、貼付のうえ、ご郵送ください。
郵送物へ貼付する送付先はこちら

  • ※簡易書留、レターパックなど郵便物が追跡できる方法をおすすめします。
  • ※普通郵便で郵送した場合の事故についての責任は負えません。
  • ※ご自身で宛先を記入する場合は、宛先を間違えないように記載してください。
  • ※申請書類の持参は受付できません。

Ⅳ.申請書類

1

■オンライン申請の方
オンライン申請フォームに入力していただきます。

■パソコンで作成して郵送申請される方
(法人用)申請書(Excel)
(個人事業主用)申請書(Excel)

■手書きで作成して郵送申請される方
(法人用)
申請書(PDF)
(申請車両が51台以上の場合のみ)車両一覧追加シート(PDF)
(役員等の数が12名以上の場合のみ)役員等一覧追加シート(PDF)

(個人事業主用)
申請書(PDF)
(申請車両が51台以上の場合のみ)車両一覧追加シート(PDF)

2

【車検のある自動車の場合】
ア.電子車検証(ICチップ付きの車検証)の車両の場合

➡令和6年2月1日時点の「自動車検査証記録事項」の写しを提出
(「記録年月日」が令和6年2月1日以前のもの)

イ.従来の自動車検査証の車両(電子車検証に切り替わっていない車両)の場合
➡令和6年2月1日時点の「自動車検査証」の写しを提出
(上部欄外の「年月日」が令和6年2月1日以前のもの)

【車検のない自動車(250cc以下のオートバイ)の場合】
令和6年2月1日時点の「軽自動車届出済証」の写しを提出



〇オンライン申請の場合:
スキャナ・写真データをアップロード
〇郵送申請の場合:
封筒に同封

3

【個人事業主の場合のみ】
運転免許証(両面)の写し

※申請を行う月において有効なものであり、かつ、記載された住所が申請者と同一なものに限ります。

〇オンライン申請の場合:
スキャナ・写真データをアップロード
〇郵送申請の場合:
申請書に貼り付け

4

振込先口座を確認できる書類
(通帳等の写し)

※申請者本人名義(法人は法人名義、個人事業主は個人名義)
※銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できる箇所の写し
(キャッシュカードに同じ内容が記載されていればキャッシュカードでも可)

〇オンライン申請の場合:
スキャナ・写真データをアップロード
〇郵送申請の場合:
申請書に貼り付け

  • ※書類の不備(文字が読みづらい、書類の不足等)があると、説明や書類の再提出をお願いすることになり、給付までに相当な時間を要することになります。確認を十分に行った上で申請してください。
  • ※必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
  • ※提出書類の返却はいたしませんので、控えが必要な場合は提出前に必ずコピーを保管してください。

その他の留意事項

  • (1)本支援金の給付決定後、要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援金の給付決定を取り消します。この場合、申請者は、千葉県に支援金を返金するとともに、加算金を支払うことになりますので御承知おきください。
  • (2) 支援金の申請を取り下げる場合には、給付決定通知を受けた日から10日以内に、「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金申請取下書」を提出してください。
  • (3) 県は必要に応じて、申請内容等について調査する場合があります。その場合、申請者は県に協力するとともに、速やかに状況を報告願います。
  • (4) 給付対象者は、本支援金の申請にかかる帳簿及び全ての証拠書類を、給付事業の日の属する年度の終了後5年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要があります。

よくある質問

A.対象事業者で対象車両を満たせていれば、支援金の対象になります。

A.従業員数は会社全体の人数です。個別の営業所(千葉県内にある営業所)の人数ではございません。

A.市町村等から支援を受けた貨物運送事業者の車両であっても、千葉県から支援金を受けとることは可能です。ただし、市町村等で制限を設けている場合も考えられますので、市町村等に御確認ください。

コールセンター

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金事務局

<フリーダイヤル>0120-839-685

受付時間:9時~18時

  • ※土日祝を除く平日のみ受け付けております。