千葉県貨物運送事業者
物価高騰対策支援事業
(第4弾)
専用ポータルサイト

申請期間: 令和7年5月26日(月)
から令和7年7月28日(月)まで
※オンライン申請の場合:
7月28日(月)17時申請完了まで
※郵送申請の場合: 7月28日(月)消印有効

お知らせ

  • 千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援事業のポータルサイトを開設いたしました。
    ※令和7年5月26日(月)から申請受付開始となります。(オンライン申請の場合は9時から受付開始)

支援金について

給付要綱(PDF)申請要領(PDF)をよくご確認の上、申請してください。

Ⅰ.趣旨

地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、物価高騰等の影響を受ける中小貨物自動車運送事業者に対して支援金を給付します。

Ⅱ.給付額

給付要件を満たす貨物自動車運送事業者の事業用自動車の台数に応じて給付します。

  • (1) 一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 
    1台あたり23,000円
  • (2) 特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車 
    1台あたり23,000円
  • (3) 貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車   
    1台あたり8,000円

Ⅲ.給付要件

1.申請者の条件

下記の6つの要件を全て満たしている必要があります。
第1~3弾で給付を受けた方も再度申請できます。

1

【法人の場合】
資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること、または、常時使用する従業員の数が300人以下であること。

【個人事業主の場合】
常時使用する従業員の数が300人以下であること。
「常時使用する従業員」とは…よくある質問Q23を御参照ください

2

令和7年5月1日時点で、貨物自動車運送事業を営んでいること

具体的には、申請者の名義で、「一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業の許可又は認可を受けている」又は「貨物軽自動車運送事業の届出を行っている」こと。

3

申請日時点で、貨物自動車運送事業を継続しており、引き続き貨物自動車運送事業を継続する意思を有していること。

4

千葉県内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること。

5

事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。

6

「暴力団排除に関する規定」(申請要領p13参照)を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。

  • ※法人税法別表第一に規定する公共法人は給付対象外です。

2.車両の条件

令和7年5月1日時点で、次の要件を全て満たしていること

1

申請者自ら使用していること
※自動車検査証記録事項(又は軽自動車届出済証)上の使用者が 申請者本人であること。 

2

千葉県内の営業所に配置された、貨物自動車運送事業のための事業用 自動車であること。
(※ 自走しない車両(トレーラー等の被けん引車)は対象外) 

3

千葉県内のナンバーであること
※自動車登録番号又は車両番号が、
千葉、成田、市川、船橋、習志野、袖ケ浦、市原、松戸、野田、柏

4

【車検のある自動車】
車検が有効であること(自動車検査証記録事項の有効期間の満了する日が令和7年5月1日以降であること)

【車検のない自動車(250㏄以下のオートバイ)】
届出が済んでいること(令和7年5月1日までに軽自動車届出済証の交付を受けていること)

自動車検査証記録事項について
自動車検査証記録事項の見本

申請手続き

Ⅰ.給付要綱・申請要領

給付要綱(PDF)申請要領(PDF)をよくご確認の上、申請してください。

Ⅱ.申請受付期間

令和7年5月26日(月)から令和7年7月28日(月)まで
※オンライン申請の場合: 5月26日(月)9時から7月28日(月)17時申請完了まで
※郵送申請の場合: 7月28日(月)消印有効

Ⅲ.申請方法

1.オンラインによる申請

オンライン申請にはメールアドレスの登録が必要です。登録したメールアドレスに固有URLが届きますので、そちらから申請をお願いいたします。

  • ※メールが届かない場合は、コールセンターにお問い合わせください。
  • ※添付書類(後掲)のデータ容量は、ファイル1個につき10MBまでです。

2.郵送による申請

申請書類一式を、「全てA4サイズにする」か「A4用紙に貼付」してご準備ください。

<送付先>
下記に添付されている送付先を印刷し、貼付のうえ、ご郵送ください。
郵送物へ貼付する送付先はこちら

  • ※簡易書留、レターパックなど郵便物が追跡できる方法での提出をおすすめします。
  • ※普通郵便等で郵送した場合の事故についての責任は負えません。
  • ※申請書類の持参は受付できません。

Ⅳ.申請書類

1

申請書
・その1
・その2(車両一覧)
・その3(役員等一覧)

※次の方は、その3は不要です。
・個人事業主の方
・法人で、第3弾(令和6年2月5日~4月5日受付分)に申請していて、その時から役員等に変更がない方

■オンライン申請の場合
 オンライン申請フォームに入力してください。

■パソコンで作成して郵送申請される方【全て片面印刷してください】
申請書(法人用) / 申請書(個人事業主用)
※法人と個人事業主で様式が異なりますのでご注意ください

■手書きで作成して郵送申請される方【全て片面印刷してください】

申請書(法人用) / 申請書(個人事業主用)
※法人と個人事業主で様式が異なりますのでご注意ください

2

対象車両すべての 自動車検査証記録事項、軽自動車届出済証の写し
【車検のある自動車の場合】
令和7年5月1日時点の「自動車検査証記録事項」の写し
 ※記録年月日が令和7年5月1日以前のもの
 ※軽自動車で令和7年5月1日時点の車検証が、令和5年12月以前に発行されている場合は、
自動車検査証の写しを提出してください

【車検のない自動車(250cc以下のオートバイ)の場合】
令和7年5月1日時点の「軽自動車届出済証」の写し

〇オンライン申請の場合:
スキャナ・写真データをアップロード
〇郵送申請の場合:
封筒に同封
※車両一覧に記入した順番にアップロード、同封してください

3

振込先口座を確認できる書類
(通帳等の写し)

※申請者本人名義(法人は法人名義、個人事業主は個人名義)
※銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できる箇所の写し
(キャッシュカードに同じ内容が記載されていればキャッシュカードでも可)

〇オンライン申請の場合:
スキャナ・写真データをアップロード
〇郵送申請の場合:
申請書に貼付

4

(個人事業主の場合のみ)運転免許証の写し
※両面を提出してください
※申請を行う月において有効なものであり、かつ、記載された住所が申請書住所と同一のもの。

〇オンライン申請の場合:
スキャナ・写真データをアップロード
〇郵送申請の場合:
申請書に貼付

  • ※書類の不備(文字が読みづらい、書類の不備等)があると、説明や書類の再提出をお願いすることになり、
     給付までに相当な時間を要することになります。確認を十分に行った上で申請してください。
  • ※必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
  • ※提出書類の返却はいたしませんので、控えが必要な場合は提出前に必ずコピーを保管してください。

その他の留意事項

  • (1)本支援金の給付決定後、要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援金の給付決定を取り消します。この場合、申請者は、千葉県に支援金を返金するとともに、加算金を支払うことになりますので御承知おきください。
  • (2) 支援金の申請を取り下げる場合には、給付決定通知を受けた日から10日以内に、「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金申請取下書」を提出してください。
  • (3) 県は必要に応じて、申請内容等について調査する場合があります。その場合、申請者は県に協力するとともに、速やかに状況を報告願います。
  • (4) 給付対象者は、本支援金の申請にかかる帳簿及び全ての証拠書類を、給付事業の日の属する年度の終了後5年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要があります。
  • (5) 申請受付期間終了後は、車両の追加申請等を受け付けることはできません。

よくある質問

A.対象事業者で対象車両を満たせていれば、支援金の対象になります。

A.従業員数は会社全体の人数です。個別の営業所(千葉県内にある営業所)の人数ではございません。

A.市町村等から支援を受けた貨物運送事業者の車両であっても、千葉県から支援金を受けとることは可能です。ただし、市町村等で制限を設けている場合も考えられますので、市町村等に御確認ください。

コールセンター

千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金事務局

<フリーダイヤル>0120-948-972

受付時間:9時~17時

  • ※土日祝を除く平日のみ受け付けております。