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千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援事業のポータルサイトを開設いたしました。
※令和7年5月26日(月)から申請受付開始となります。(オンライン申請の場合は9時から受付開始)
千葉県貨物運送事業者
物価高騰対策支援事業
(第4弾)
専用ポータルサイト
から令和7年7月28日(月)まで
※オンライン申請の場合:
7月28日(月)17時申請完了まで
※郵送申請の場合: 7月28日(月)消印有効
お知らせ
支援金について
Ⅰ.趣旨
地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、物価高騰等の影響を受ける中小貨物自動車運送事業者に対して支援金を給付します。
Ⅱ.給付額
給付要件を満たす貨物自動車運送事業者の事業用自動車の台数に応じて給付します。
- (1) 一般貨物自動車運送事業に係る事業用自動車
1台あたり23,000円 - (2) 特定貨物自動車運送事業に係る事業用自動車
1台あたり23,000円 - (3) 貨物軽自動車運送事業に係る事業用自動車
1台あたり8,000円
Ⅲ.給付要件
1.申請者の条件
下記の6つの要件を全て満たしている必要があります。
第1~3弾で給付を受けた方も再度申請できます。
1 |
【法人の場合】 【個人事業主の場合】 |
---|---|
2 |
令和7年5月1日時点で、貨物自動車運送事業を営んでいること |
3 |
申請日時点で、貨物自動車運送事業を継続しており、引き続き貨物自動車運送事業を継続する意思を有していること。 |
4 |
千葉県内に貨物自動車運送事業のための営業所を有していること。 |
5 |
事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。 |
6 |
「暴力団排除に関する規定」(申請要領p13参照)を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。 |
- ※法人税法別表第一に規定する公共法人は給付対象外です。
2.車両の条件
令和7年5月1日時点で、次の要件を全て満たしていること
1 |
申請者自ら使用していること |
---|---|
2 |
千葉県内の営業所に配置された、貨物自動車運送事業のための事業用 自動車であること。 |
3 |
千葉県内のナンバーであること |
4 |
【車検のある自動車】 【車検のない自動車(250㏄以下のオートバイ)】 |


申請手続き
Ⅱ.申請受付期間
令和7年5月26日(月)から令和7年7月28日(月)まで
※オンライン申請の場合: 5月26日(月)9時から7月28日(月)17時申請完了まで
※郵送申請の場合: 7月28日(月)消印有効
Ⅲ.申請方法
1.オンラインによる申請
オンライン申請にはメールアドレスの登録が必要です。登録したメールアドレスに固有URLが届きますので、そちらから申請をお願いいたします。
2.郵送による申請
申請書類一式を、「全てA4サイズにする」か「A4用紙に貼付」してご準備ください。
<送付先>
下記に添付されている送付先を印刷し、貼付のうえ、ご郵送ください。
郵送物へ貼付する送付先はこちら
- ※簡易書留、レターパックなど郵便物が追跡できる方法での提出をおすすめします。
- ※普通郵便等で郵送した場合の事故についての責任は負えません。
- ※申請書類の持参は受付できません。
Ⅳ.申請書類
1 |
申請書 ※次の方は、その3は不要です。 ■オンライン申請の場合 |
---|---|
2 |
対象車両すべての 自動車検査証記録事項、軽自動車届出済証の写し 【車検のない自動車(250cc以下のオートバイ)の場合】
|
3 |
振込先口座を確認できる書類 |
4 |
(個人事業主の場合のみ)運転免許証の写し |
- ※書類の不備(文字が読みづらい、書類の不備等)があると、説明や書類の再提出をお願いすることになり、
給付までに相当な時間を要することになります。確認を十分に行った上で申請してください。
- ※必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
- ※提出書類の返却はいたしませんので、控えが必要な場合は提出前に必ずコピーを保管してください。
その他の留意事項
- (1)本支援金の給付決定後、要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援金の給付決定を取り消します。この場合、申請者は、千葉県に支援金を返金するとともに、加算金を支払うことになりますので御承知おきください。
- (2) 支援金の申請を取り下げる場合には、給付決定通知を受けた日から10日以内に、「千葉県貨物運送事業者物価高騰対策支援金申請取下書」を提出してください。
- (3) 県は必要に応じて、申請内容等について調査する場合があります。その場合、申請者は県に協力するとともに、速やかに状況を報告願います。
- (4) 給付対象者は、本支援金の申請にかかる帳簿及び全ての証拠書類を、給付事業の日の属する年度の終了後5年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要があります。
- (5) 申請受付期間終了後は、車両の追加申請等を受け付けることはできません。