滋賀県 工業用LPガス料金
負担軽減支援金

受付期間

令和8年10月13日(火)~
令和8年11月20日(金)

事業の目的

工業用LPガスを利用する県内の中小企業等を対象として、
エネルギー価格高騰に伴う負担の軽減を図るため、
国の重点支援地方創生臨時交付金を活用し、支援金を給付します。

お知らせ

  • 申請受付を開始しました。

  • 専用WEBページを開設いたしました。

支援金概要

1 対象期間

令和8年7月~9月の期間に購入し、納品された量

2支援金額

対象期間 ガス購入量(kg)
令和8年7月分から9月 13 円/kg
  • 販売数量の単位がm3の場合は、以下のとおり kg に換算すること。
    プロパンガス1m3=1.992kg、ブタンガス1m3=2.817kg

3対象事業者

主な対象者:滋賀県内に事務所または事業所を有し、工業用LPガスを利用し、自身が負担している工業用LPガス料金が高騰している中小企業者等。

  • 本事業において「工業用LPガス」とは、以下に該当しないLPガスとする。
    • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第2条第2項に規定する一般消費者等が消費する液化石油ガス。
    • 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の適用を受け、道路運送法(昭和26年法律第183号)道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業に消費する液化石油ガス。
    • 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の適用を受け、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する貨物運送事業に消費する液化石油ガス。

中小企業基本法に定める中小企業者

業種 中小企業者(下記のいずれかを満たすこと)
資本金の額
または出資の総額
常時使用する従業員
①製造業・建設業・運輸業
その他の業種(②~④を除く)
3億円以下 300人以下
②卸売業 1億円以下 100人以下
③サービス業 5,000万円以下 100人以下
④小売業 5,000万円以下 50人以下
  • 以下のいずれかに該当する「みなし大企業」は支援対象外です。
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額を①から③に該当する中小企業者が所有している中小企業者
  • ①から③に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
  • 給付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の平均年額が15億円を超える中小企業者

申請に必要な書類

  • 「★」 ・・・毎回提出必要
  • 「○」 ・・・初回のみ提出必要
  • 「●」 ・・・初回および前回申請時から変更がある場合提出必要
    • 内容に変更がある場合は再提出が必要(資本金、従業員数など)
- 法人(中小企業) 個人事業主
1 給付申請兼請求書 オンライン
申請画面で入力
オンライン
申請画面で入力
2 工業用LPガス販売証明書(記入例) ★ ★
3 支給対象期間の工業用LPガスの購入量を証する書類(請求書、納品書、検針票等) ★ ★
4 履歴事項全部証明書※1
(直近3か月以内のもの)
●
(2回目以降)
  • 資本金に変更がある場合提出必要
ー
5 従業員数が確認できる書類※2
(最新のもので収受印がある法人事 業概況説明書(決算書)等)
●
(2回目以降)
  • 従業員数に変更がある場合提出必要
ー
6 誓約書 オンライン
申請画面で入力
オンライン
申請画面で入力
7 口座振込依頼書 オンライン
申請画面で入力
オンライン
申請画面で入力
8 振込先口座の通帳の写し
(支店名、口座番号等が記載された通帳見開き1〜2ページ目)
〇 〇
9 本人確認書類の写し(代表者分)(運転免許証、個人番号カード等) ー ●
  • 有効期限が切れている場合は提出が必要
10 事業を営んでいることを示す書類(直近の確定申告書または開業届) ー 〇
  • 過去に滋賀県特別高圧電力料金支援事業において給付を受けた実績がある場合
    • 過去に提出した履歴事項全部証明書に記載の資本金に変更がある場合→省略不可
    • 過去に提出した履歴事項全部証明書に記載の資本金に変更がない場合→省略可
  • 過去に滋賀県特別高圧電力料金支援事業において給付を受けた実績がある場合
    • 過去に提出した法人事業概況説明書(決算書)に記載の従業員数に変更がある場合→省略不可
    • 過去に提出した法人事業概況説明書(決算書)に記載の従業員数に変更がない場合→省略可

不正受給(虚偽申請、重複申請、対象外事業者による申請等)が判明した場合は、
給付金の全額返還を求めるとともに、悪質な場合は刑事告発を含む厳正な対応を行います。

ご案内

  • 申請から給付の決定まで、およそ30日かかります。
  • オンライン申請では、申請者専用のID・パスワードが発行されます。
    ログインに必要なため、紛失しないように保管をお願いいたします。
  • 今回の給付申請に係る書類につきましては、当該年度の終了後7年間保管しなければなりません。

郵送申請について

【受付期間】
令和8年10月13日(火)~11月20日(金)※受付期間末日消印有効
郵便物の追跡が可能な「簡易書留」で下記宛先に郵送してください。
提出された書類は返却いたしませんので、写し等は各自で予め保存ください。
(宛先)
〒525-0032
滋賀県草津市大路1丁目1-1 エルティ932 フルキャスト草津営業課内
滋賀県工業用LPガス料金負担軽減支援事業事務局あて
<「滋賀県工業用LPガス料金負担軽減支援金」申請書類在中>

郵送申請に必要な書類

1 誓約書
2 口座振込依頼書+口座情報の分かる通帳見開き1・2ページのコピー
3 【様式1】給付申請書兼請求書 ※【様式1】記入例
4 【様式5】申請額計算書(工業用LPガス) ※【様式5】記入例
5 【様式6】工業用LPガス販売証明書 ※【様式6】記入例
6 支援対象期間の工業用LPガスの購入量を証明する書類(請求書、納品書、検針票等)

お問合せ先

滋賀県工業用LPガス料金
負担軽減支援事業事務局

050-1753-1724

営業時間 
平日 9:30~17:00(土日祝は除く)
令和8年10月5日(月)~
令和8年12月18日(金)

E-mail 
shiga-tokubetsukouatsu-lpgas@jimukyoku-public.jp