埼玉県特別高圧受電
事業者等
支援金のご案内

受付期間:
令和7年(2025年)5月26日(月)~7月17日(木)23時59分
対象期間:
令和7年(2025年)1月分~3月分の3か月分
お知らせ
  • 特設サイトを開設しました。

埼玉県内の事業所等で「特別高圧電力」を使用し、電気料金高騰の影響を受けている中小企業等の 負担軽減を図るために支援金を交付します。

支援金の交付を受けるためには申請が必要です
交付申請の受付開始は、令和7年5月26日(月) 午前9時からです。

原則、専用ホームページからオンラインで申請してください

(オンライン申請が難しい場合は、郵送でも受け付けます。)
オンライン申請をご利用になる際の推奨ブラウザは以下になります。  
・Windows: GoogleChrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 最新版  
・Mac:GoogleChrome、Safari、Mozilla Firefox 最新版  
・スマートフォン:AndroidとiOSの標準掲載ブラウザの最新版(日本語版)

※古いブラウザを利用していると、ウイルス感染やフィッシング詐欺などの被害を招くおそれがあります。最新版をご利用ください。
※オンライン申請では、Javascriptを使用しています。お使いのブラウザでJavascriptの設定を無効にされている場合、正しく機能しないため、ブラウザ設定でJavascriptの設定を有効にしてください。
※スマートフォンは機種によって、画面表示が崩れたり、文字が切れる可能性がございます。

支援金について
1 支援対象事業者(申請者)

①特別高圧電力を使用している中小企業者・工業団地
事業所の形態図解事業所の形態図解

②特別高圧電力を使用している施設内にテナントとして入居する中小企業者等
事業所の形態図解事業所の形態図解

①②いずれも埼玉県内の事業所等が対象です

対象となる中小企業者等とは、中小企業基本法に定める中小企業者、その他の法人で中小企業に準ずるもの。 対象者は、県内で特別高圧電力を使用している中小企業者及び工業団地並びに県内で特別高圧電力を使用している商業施設等に入居している中小企業者等とする。ただし、みなし大企業を除く。 なお、埼玉県暴力団排除条例(平成23年埼玉県条例第39号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第2第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者は、交付対象者としない。

2 支援金交付額
  •   
    電気使用量月 工場・工業団地等 商業施設テナント オフィスビル等テナント
    交付対象単位 電気使用量(kWh) 面積(㎡) 面積(㎡)
    支援額 1~2月 1.3円/kWh 35円/㎡ 24円/㎡
    3月 0.7円/kWh 19円/㎡ 13円/㎡
  • 支援例

    工場・工業団地:交付額=各月の使用量×単価 テナント・オフィスビル:交付額=入居床面積× 単価
    工場で1 月に100,000kWh 利用した場合
    100,000×1.3円=130,000円の交付額が1月分として交付されます。
    商業施設に入居している200㎡のテナントの場合
    200×35円×2カ月=14,000円(1~2月)
    200×19円×1カ月= 3,800 円(3月)
    14,000円+3,800円=17,800円が交付されます。
申請手続きについて
1 申請方法

オンライン申請の場合

電子申請フォームからご申請をいただけます。
電子申請が難しい場合は郵送による申請も承ります。

電子申請のメリット
・画面上で審査状況の確認が可能です。
・郵送の手間、費用が削減できます。

交付申請の受付開始は、令和7年5月26日(月)午前9時からです。

  • ※申請フォーム入力画面の保存時間は60分となっておりますので、予め資料等ご用意のうえご申請ください。

郵送申請の場合

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」、「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等を用いて、下記宛てに郵送してください。
(宛先)
〒330-0844
埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目51 木崎屋ビル7階
埼玉県特別高圧受電事業者等支援金事務局 行

2 申請に必要な書類
  •   
    申請に必要な書類 工場・工業団地 商業施設テナント オフィステナント
    交付申請書兼請求書
    特別高圧電力を使用していることがわかる書類
    ※1 商業施設等があらかじめ県に提出している場合を除く
    受領済商業施設等一覧はこちら
      〇※1   〇※1
    特別高圧電力の使用実績がわかる書類
    (電気代請求書、領収書など)
    暴力団排除に関する誓約書
    入居していることと入居期間及び床面積がわかる書類 (賃貸借契約書など)  
    発行日から6 か月以内の履歴事項全部証明書
    (個人事業主の場合は除く)
    本支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、 口座番号、名義人等)がわかる書類
    第Ⅰ期分または第Ⅱ期分交付決定通知(写し)
    (書類の省略を希望する場合)
  • ※必要に応じて追加の書類の提出や申請内容の確認、説明を求めるために連絡することがあります。
    ① 提出済みの内容に変更がない場合、第Ⅰ期分または第Ⅱ期分交付決定通知(写し)の添付により省略可

よくある質問

A. 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条第1項第3号の規定により7千ボルト超の電圧で供給される電力のことです。

A.①中小企業者
  • ②常時使用する従業員の数が中小企業基本法第2条第1項各号に定める従業員の数(主たる事業の属する業種による)以下の会社以外の法人
  • ③国及び法人税法別表第1に規定する公共法人は対象外です。

A. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の規定によるものとし、法人の場合は資本金の額等又は従業員数、個人の場合は従業員数が以下のものです。
  
製造業、建設業、
運輸業その他の業種

法人資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社

個人常時使用する従業員の数が三百人以下

卸売業

法人資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が百人以下の会社

個人常時使用する従業員の数が百人以下

サービス業

法人資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が百人以下の会社

個人常時使用する従業員の数が百人以下

小売業

法人資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が五十人以下の会社

個人常時使用する従業員の数が五十人以下

A. 次のアからウのいずれかに該当する中小企業者のことです。

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

A.一定の区画の土地を工業用地として整備し、そこに立地した工場等を組合員とする事業協同組合のことです。
  • ※中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号に規定するものです。ただし、定款に共同受電に関する事業が定められている場合に限ります。

A.複数のオフィス・店舗等が一の建築物に入居している施設等のことです。

A.事務室、事務所など主に事務作業を行う部屋・スペースのことです。

A.客に対し対面で直接的に小売りや飲食、サービスの提供を行う場所及びそれに付随する区画のことです。

A.総務省が所管する日本標準産業分類と中小企業庁の対応表から判断いただきます。
【参考:中小企業庁HP「Q4」】https://www.chusho.meti.go.jp
/faq/faq/faq01_teigi.html#q4

A.両方の基準を満たす必要はありません。「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たせば、中小企業者に該当します。

A.「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。
基本的には、「日々雇い入れられる者」「2箇月以内の期間を定めて使用される者」「季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者」
「試の使用期間中の者」「会社役員」「個人事業主」以外が該当します。
【参考:中小企業庁HP「Q3」】https://www.chusho.meti.go.jp
/faq/faq/faq01_teigi.html#q3

A.〇中小企業基本法第2条第1項各号とは「中小企業者の範囲」のことであり、当Q&A「中小企業者とは」をご覧ください。
〇常時使用する従業員とは当Q&A「常時使用する従業員とは」をご覧ください。
〇中小企業基本法の会社とは会社法上の会社を指すものと解されています。
【参考:中小企業庁HP「Q2」】https://www.chusho.meti.go.jp
/faq/faq/faq01_teigi.html#q2

〇会社以外の法人とは会社法上の会社に該当しない、社会福祉法人や医療法人、特定非営利活動法人、学校法人などです。従業員数で対象か判断していただきます。

A.従業員数は法人全体の従業員数です。個人の場合は個人の営む事業全体の従業員数です。

A.地方公共団体は対象外であり、地方公共団体の設置する公の施設の指定管理を受けている者も当該部分に関しては対象外です。

A.対象外です。(同契約では小売り等を行うのはテナントではなく、商業施設になるため)

A.本支援金の申請に係る申請書の写し(郵送の場合)及び申請時に写しを添付した書類の原本、支援金の払い込みが確認できる通帳等となります。
これらの書類については本支援金を受領した年度の終了後から5年間保管し、県等から要請があったときは、いつでも提示できるように保存してください。
お問合せ先
埼玉県特別高圧受電事業者等支援金
コールセンター
0120-917-229

営業時間 9:00~17:00(土日祝除く)
2025年5月23日(金)~2025年8月29日(金)