新潟県介護職員
処遇改善支援補助金
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お知らせ
  • 変更届の申請受付を開始しました。

  • 補助金の申請受付を終了しました(2024.04.30受付終了)

  • 補助金の申請受付を開始しました。

補助金について

 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、賃上げに必要な財政措置を早急に講じる観点から、令和6年2月から5月までの間、介護職員の賃金を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げるために必要な費用を補助します。

1 対象事業所・施設

以下の要件を満たす介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下、「事業所等」という。)

  • (1)令和6年4月から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること。
  • (2)原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施すること。ただし、就業規則等の改訂が間に合わない場合は、令和6年2月分は3月分とまとめて賃金改善を行うことができる。
  • (3)補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、令和6年4月・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること。
※「基本給等の引上げ」とは、「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げをいう。

2 補助金の交付予定日について

補助金の交付予定日は、以下のとおりです。

サービス提供月 補助金交付予定日
令和6年2月~4月 令和6年6月28日
令和6年5月 令和6年7月31日
月遅れ請求等 令和6年9月30日

※月遅れ請求等があった場合、2か月間対応。令和6年8月10日までに審査支払機関により受け付けられた過誤調整を補助金額に反映する。

変更届について
1 変更届(該当ない場合は不要)

 「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金処遇改善計画書兼交付申請書」について、変更(次の①から③までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、変更届を提出してください。

届出事項 提出書類 添付書類
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合 当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容を示した書類
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合 別紙様式1
別紙様式1-2
就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 改定の概要を示した書類
(1)電子申請による申請

申請の手順はこちらを参照してください。⇒「電子申請による申請データ入力の手順
必要書類に関しては下記の説明を確認してください。

(2)提出期限

変更のあった月の末日まで

新規開設事業所等が補助金の交付を受ける場合
 5月に新規開設した事業所等が、補助金の交付を受けようとする場合は、以下のとおり手続きを行ってください。

※市町村の指定を受けている事業所等についても、県が申請先となります。
※所在地が新潟県以外の事業所等は、所在地の都道府県へ申請してください。

1 法人として交付決定を受けていない場合

(4月30日までに交付申請を行っていない法人が5月開設の事業所について交付申請する場合)

(1)提出書類

  • 交付申請書
  • ┣別紙様式1 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金処遇改善計画書兼交付申請書
  • ┣別紙様式1-2 介護職員処遇改善支援補助金計画書兼交付申請書(施設・事業所別個表)
  • ┗別紙様式1-3(該当ない場合は不要。) 振込口座登録書(債権譲渡分)
  • 別紙様式5(該当ない場合は不要。)
     特別な事情に係る届出書(令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金)

【書類作成にあたっての注意】

  • 〇別紙様式1,1-2はExcelファイルで作成し、下記申請フォームにてExcelファイルを添付し、申請してください。
  • 〇別紙様式1-3は、下記3(2)に該当する場合のみ作成してください。
  • 〇別紙様式5は、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください、

(2)提出期限

令和6年5月31日(金)【期限厳守】

2 法人として交付決定を受けている場合

(4月30日までに交付申請を行っている法人が5月開設の事業所を追加する場合等)

(1)提出書類

  • 別紙様式2 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金変更交付申請書

(2)提出期限

令和6年5月31日(金)【期限厳守】

(3)電子申請による申請

申請の手順はこちらを参照してください。⇒「電子申請による申請データ入力の手順
必要書類に関しては下記の説明を確認してください。

 
3 補助金の支払(振込)について
(1)振込先口座

 法人ごとに一つの口座に支払(振込)を行います。振込先口座は、原則、事業所等が新潟県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に介護給付費の振込先として登録している口座とします。詳しくは、別紙様式1-2の【記入上の注意】を参照してください。

(2)介護給付費等の債権譲渡を行っている場合

 当該補助金は、全額を介護職員等の賃金に充てることを支給の要件としているため、債権譲渡することはできません。したがって、介護給付費等を※債権譲渡している場合は、国保連に登録している口座を振込先口座とすることはできませんので、必要に応じて別紙様式1-3の提出が必要です。詳しくは、別紙様式1-2の【記入上の注意】を参照してください。

 

※債権譲渡とは、介護報酬を受け取る権利を第三者に譲渡することです。国保連から直接法人(事業所等)へ介護報酬が支払われている場合は該当しません。

問い合わせ先
補助金の制度に関すること
介護職員処遇改善支援補助金等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
補助金の交付申請手続きに関すること
新潟県介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
電話番号:050-1750-6522
受付時間:平日9:00~17:00
補助金の交付額の算定に関すること
新潟県国民健康保険団体連合会
電話番号:025-285-3072
受付時間:平日8:30~17:00