よくある質問

1 対象家電

A. 定格内容積が450L以上のもので省エネ基準達成率105%以上(目標年度2021年度)の製品が対象となります。省エネ型製品情報サイトはこちら(※外部サイトになります)。

A. 省エネ基準達成率100%以上(目標年度2027年度)の製品が対象となります。省エネ型製品情報サイトはこちら(※外部サイトになります)。

A. 対象となりません。エアコンの対象となる省エネ基準達成率100%の目標年度は2027年度です。

A. 省エネ型製品情報サイトのリストに掲載されていない製品は、省エネ基準達成率が105%以上(エアコンは100%以上)であったとしても対象となりません。

A. 対象となりません。新品(未使用)である必要があります。

A. 対象となりません。リースなど補助申請者に所有権がないものは対象外となります。

2 申請条件

A. 対象になりません。令和6年6月10日から令和6年9月30日の間に買い換えたものが対象です。

A. 対象となりません。購入日と同じく令和6年6月10日から令和6年9月30日の間に買換え前の機器をリサイクル処分したものが対象です。(補助金の申請には、家電リサイクル券排出者の控えを提出する必要があります。)

A. 1世帯当たりエアコン1台、冷蔵庫1台まで申請可能です。

A. 可能です。

A. 譲渡する場合、補助の対象となりません。既存の製品については、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づく処分が必要となります。なお、補助金申請時に家電リサイクル券の控えが必要となりますので、ご留意ください。

A. 厚木市内に所在する登録された店舗で購入する必要があります。レシートや領収書に記載される店舗の所在が厚木市内であることが条件となります。

A. 対象となりません。

A. 申請できません。購入者の方が申請してください。

A. 補助の対象となりません。個人を対象とした補助事業となります。

A. 事業目的での購入は、補助の対象となりません。

A. 住民票(世帯全員)の写しに記載されている方を世帯構成員とみなします。
同じ住所に居住されている場合でも別世帯であればそれぞれの世帯で申請が可能です。

A. 対象となりません。リサイクル処分を伴う買換えを対象としています。
(補助金の申請には、家電リサイクル券排出者の控えを提出する必要があります。)

A. 厚木市に転入後、対象期間内に買換えた場合は対象になります。

A. 原則同一である必要があります。ただし、住民票(世帯全員)の写しで同一世帯が確認できれば申請可能です。

A. 御自身で家電を処分した場合、補助対象外となります。購入した店舗でリサイクル処分する必要があります。

A. 設置、納品が令和6年9月30日までのものに限ります。

3 対象経費

A. 補助対象経費は、本体価格及び設置工事費の合計額(税抜)の2分の1(上限5万円)です。
なお、設置以外の工事費用は対象外となります。(配線工事など)

A. 補助対象経費は、値引き後の支払額が対象となります。

A. 値引きやクーポン、ポイントの利用があった場合、値引きやポイント等の使用後の支払額が補助対象経費となります。

A. 付与されるポイントは、購入費用から減額しません。
支払金額に応じて付与されるポイントやクレジット会社等が実施する請求額の減額等については考慮しません。

A. 対象となります。ただし、レシート又は領収書が必要となりますので、購入の際に販売店舗に領収書の発行についてお尋ねください。

A. 金券(商品券)を使用して支払われた額は、補助対象経費に含みます。
※割引券やポイントは値引き額として取り扱いますのでご注意願います。

4 提出書類

A. 厚木市内に所在する店舗で、対象家電製品を購入したことが証明できる必要があります。
購入者氏名、購入日、購入店舗名、購入した製品型番、支払金額とその内訳が記載されているものが有効となります。(様式は問いません)

A. 内訳は、①対象製品の名称及び費用、②取付工事に係る費用、③奨励金対象外経費が読み取れる必要があります。
①と②が合算されて表示されている場合も可とします。また、レジスターからの出力により①、②、③の内容を網羅することができない場合、エクセル等で内訳を作成することも可とします。(販売店でご用意ください。)

A. 不可となります。メーカー発行の保証書がない場合、補助の対象外です。

A. 指定できません。申請者本人名義の口座に限定しています。

A. 補助金の振込先口座が必要となるため、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人、名義人のフリガナが確認できるページ画像又はコピーをお願いします。

A. 予算額に達した時点で、期間内であっても受付終了となります。