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本支援金の申請は2月18日(火)をもちまして終了いたしました。
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支援金の申請受付期限を2月18日(火) 23:59分まで延長いたしました。
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支援金の申請受付を開始しました
兵庫県
社会福祉施設における
光熱費等高騰対策
一時支援金
(高齢・障害)
ポータルサイト
令和7年1月24日(金)~
2月18日(火)まで
お知らせ
支援金について
昨今の光熱費・食費等の高騰に対応し、高齢者施設・障害者施設等が継続的・安定的にサービスを提供できるよう、一時支援金を支給します。
1-1 対象施設(高齢)
【入所系】
特別養護老人ホーム(地域密着型含む)、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護(泊まり分)、看護小規模多機能型居宅介護(泊まり分)
【通所系】
通所介護(地域密着型含む)、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護(通い分)、看護小規模多機能型居宅介護(通い分)、通所型サービス(指定された事業所が行うサービスのみ。)
【訪問系】
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、居宅介護支援、訪問型サービス(指定された事業所が行うサービスのみ。)
- ・対象となる施設・事業所は、令和6年12月1日時点で現に指定等を受けており、かつサービスを提供している者(介護サービスにあっては介護報酬の請求がある者)とする。(休止中を除く)
- ・訪問系サービスを提供している施設・事業所において、基準上の設備を共有する複数サービス の指定を受けている場合は、1つの施設・事業所として取扱う。
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・上記介護サービスに相応する各介護予防サービスは、当該介護サービスとみなす。
ただし、以下に該当する場合は申請できません。 - ・政令市・中核市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)に所在する事業所
- ・当該一時支援金の申請時点で廃止している事業所
- ・国及び法人税法別表第1に規定する公共法人が設置する事業所(指定管理者制度による運営を含む)
- ・基準上の設備を共用する施設・事業所であって、「障害者施設等における光熱費等高騰対策一時支援金」の交付を受ける施設・事業所
1-2 対象施設(障害)
【入所系①】
福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
【入所系②】
短期入所(単独型、併設型に限る)、施設入所支援、共同生活援助
【通所系】
療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス
【訪問系】
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、保育所等訪問支援、居宅訪問児童発達支援
- ・対象となる施設・事業所は、令和6年12月1日時点で現に指定等を受けており、かつサービスを提供している者(休止中を除く)とする。
- ・訪問系サービスを提供している施設・事業所において、基準上の設備を共有する複数サービス の指定を受けている場合は、1つの施設・事業所として取扱う。
- ・ただし、以下に該当する場合は申請できません。
- ・政令市・中核市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)に所管の事業所
- ・当該一時支援金の申請時点で廃止している事業所
- ・国及び法人税法別表第1に規定する公共法人が設置する事業所(指定管理者制度による運営を含む)
- ・基準該当、地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター等)
- ・基準上の設備を共用する施設・事業所であって、「高齢者施設等における光熱費等高騰対策一時支援金」の交付を受ける施設・事業所
2-1 補助額(高齢)
指定サービスの定員ごとに、以下の定員規模に応じた額を交付する。
定員規模(名) | 入所系 | 通所系 | 訪問系 |
---|---|---|---|
1-9 | 55,000 | 10,000 | 13,000 |
10-19 | 165,000 | 30,000 | |
20-29 | 275,000 | 50,000 | |
30-39 | 385,000 | 70,000 | |
40-49 | 495,000 | 90,000 | |
50-59 | 605,000 | 110,000 | |
60-69 | 715,000 | 130,000 | |
70-79 | 825,000 | 150,000 | |
80-89 | 935,000 | 170,000 | |
90-99 | 1,045,000 | 190,000 | |
100-109 | 1,155,000 | 210,000 | |
110-119 | 1,265,000 | 230,000 | |
120-129 | 1,375,000 | 250,000 | |
130-139 | 1,485,000 | 270,000 | |
140-149 | 1,595,000 | 290,000 | |
150-159 | 1,705,000 | 310,000 | |
160-169 | 1,815,000 | 330,000 | |
170-179 | 1,925,000 | 350,000 | |
180-189 | 2,035,000 | 370,000 | |
190-199 | 2,145,000 | 390,000 | |
200-209 | 2,255,000 | 410,000 | |
210以上 | 55,000円に110,000円に定員を10で除した数(小数点以下切捨)を乗じた金額を加えて得られる額 | 10,000円に20,000円に定員を10で除した数(小数点以下切捨)を乗じた金額を加えて得られる額 |
- ※1 定員は補助の申請時点で判断する。
- ※2 特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む。)、みなし指定の施設・事業所の定員については、国保連の令和5年12月審査分から令和6年11月審査分までの利用実績に基づき、県で算出した人数とします。
- ※3 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、泊まりと通いの定員それぞれで算定します。
2-2 補助額(障害)
指定サービスの定員ごとに、以下の定員規模に応じた額を交付する。
定員規模(名) | 入所系① | 入所系② | 通所系 | 訪問系 |
---|---|---|---|---|
1-9 | 55,000 | 45,000 | 10,000 | 13,000 |
10-19 | 165,000 | 135,000 | 30,000 | |
20-29 | 275,000 | 225,000 | 50,000 | |
30-39 | 385,000 | 315,000 | 70,000 | |
40-49 | 495,000 | 405,000 | 90,000 | |
50-59 | 605,000 | 495,000 | 110,000 | |
60-69 | 715,000 | 585,000 | 130,000 | |
70-79 | 825,000 | 675,000 | 150,000 | |
80-89 | 935,000 | 765,000 | 170,000 | |
90-99 | 1,045,000 | 855,000 | 190,000 | |
100-109 | 1,155,000 | 945,000 | 210,000 | |
110-119 | 1,265,000 | 1035,000 | 230,000 | |
120-129 | 1,375,000 | 1,125,000 | 250,000 | |
130-139 | 1,485,000 | 1,215,000 | 270,000 | |
140-149 | 1,595,000 | 1,305,000 | 290,000 | |
150-159 | 1,705,000 | 1,395,000 | 310,000 | |
160-169 | 1,815,000 | 1,485,000 | 330,000 | |
170-179 | 1,925,000 | 1,575,000 | 350,000 | |
180-189 | 2,035,000 | 1,665,000 | 370,000 | |
190-199 | 2,145,000 | 1,755,000 | 390,000 | |
200-209 | 2,255,000 | 1,845,000 | 410,000 | |
210-219 | 2,365,000 | 1,935,000 | 430,000 | |
220-229 | 2,475,000 | 2,025,000 | 450,000 | |
230-239 | 2,585,000 | 2,115,000 | 470,000 | |
240-249 | 2,695,000 | 2,205,000 | 490,000 | |
250-259 | 2,255,000 | 2,295,000 | 510,000 | |
260-269 | 2,915,000 | 2,385,000 | 530,000 | |
270以上 | 55,000円に110,000円に定員を10で除した数 | 45,000円に90,000円に定員を10で除した数(小数点以下切捨)を乗じた金額を加えて得られる金額 | 10,000円に20,000円に定員を10で除した数(小数点以下切捨)を乗じた金額を加えて得られる金額 |
- ※1 定員は令和6年12月1日時点で判断する。
申請手続きについて
1 申請方法
(1)電子申請による申請(原則)
申請の手順はこちらを参照してください。⇒「電子申請マニュアル」
必要書類に関しては下記の説明を確認してください。
- ※ 申請する前に、「令和6年度兵庫県福祉部補助金交付要綱」を一読し、内容を理解した上で申請してください。
- ※ 申請する前に、「1対象施設」で自らが支援の対象施設に該当することを確認してください。
- ※ 振込先口座が同一の場合に限り、法人内の複数事業所分をまとめて申請できます。事業所ごとに異なる振込先口座の指定が必要な場合は、まとめて申請することができませんので、口座単位での申請をお願いします。
- ※ データ入力完了後、登録したメールアドレスに、申請受付完了メールを送りますので受信確認してください。
- ※ マイページでのステータスが「申請済み」になっているが申請受付完了メールが届かない場合は、正常に申請受付が完了しているかを社会福祉施設における光熱費等高騰対策一時支援金コールセンターへ問い合わせてください。
(2)郵送による申請
インターネット環境がない場合は、郵送により申請してください。
<送付先>
〒673-0892
兵庫県明石市本町1丁目1-24 大日明石本町ビル3F
社会福祉施設における光熱費等高騰対策一時支援金事務局 宛て
(注)当事務局は、兵庫県から業務を受託した株式会社エイチ・アイ・エスが運営しています。
- ※ 申請書類は、簡易書留、レターパックなど、郵便物を追跡できる方法で郵送していただくことを推奨いたします。なお、費用は申請者の自己負担となりますので、予めご了承ください。
申請書類(郵送の場合)
- ※書類は前回のものと様式が異なっておりますので、前回のものはご使用いただけません。必ず下記より書類をダウンロードいただきましてご提出ください。
① |
<高齢者施設>
<障害者施設> 法人が一括で申請される場合でも、事業所毎に申請書を作成ください。 |
---|---|
② |
支援金振込先の口座情報が確認できる書類
<通帳がある口座の場合>
<通帳がない口座の場合> |
2 申請期限
(1)電子申請による申請の場合
令和7年2月18日(火)の23時59分までに申請を完了してください。
(2)郵送申請による申請の場合
令和7年2月18日(火)までに事務局に必着となるよう郵送してください。
3 申請にあたっての注意事項
- ・ 1事業者につき申請は1回限りです。
- ・養護老人ホーム、軽費老人ホームについては、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合でも、全体の定員により養護老人ホーム、軽費老人ホームとして申請してください。また、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない養護老人ホーム、軽費老人ホームについては、「養護老人ホーム・軽費老人ホーム事業所番号(物価高騰対策一時支援金用)」に記載の事業所番号を入力してください。
よくある質問
質問については、以下のQ&Aを確認してください。