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第3期の申請受付を開始しました。
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第3期(令和6年8・9・10月分)の申請受付を11月中旬から開始する予定としております。
申請受付開始まで今しばらくお待ちください。 -
第2期の本申請は8月30日をもちまして終了いたしました。
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特設サイトを開設しました。
兵庫県 中小企業等特別高圧電力価格
高騰対策一時支援金
特設サイト
第3期:令和6年(2024年)
11月15日(金)~
令和6年(2024年)
12月13日(金)
お知らせ
支援金について
兵庫県では、特別高圧電力の価格高騰の影響を受けている県内事業者に対して電気代の一部を支援します。
1 対象事業者
①兵庫県内で特別高圧電力を利用している中小企業等
・・・直接受電事業者
※確認方法: 電力会社との受電契約書等
②兵庫県内で特別高圧電力を利用している商業施設等に入居している中小企業等
・・・間接受電事業者
※確認方法: 施設に入居していることが分かる書類等
2 対象要件
①中小企業等(個人事業主を含む)であるか
中小企業者は資本金の額又は出資の総額が下記の表に該当する会社並びに常時使用する会社及び個人となります。組合等は、企業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会、商店街振興組合等になります。大企業、みなし大企業を除きます。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
①製造業、建設業、 運輸業、その他の業種 (②~④を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
③サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
④小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
※詳しくは、申請の手引きにてご確認ください。
※資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※「常時使用する従業員数」とは日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
中小企業者に該当する法人
会社法上 の会社等 |
●株式会社 ●合名会社 ●合資会社 ●合同会社 ●(特例)有限会社(会社法の施行に伴う 関係法律の整備に関する法律) |
士業法人 | ●弁護士法に基づく弁護士法人 ●公認会計士法に基づく監査法人 ●税理士法に基づく税理士法人 ●行政書士法に基づく行政書士法人 ●弁理士法に基づく特許業務法人 ●社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人 ●土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法 |
以下の法人は対象外になります。
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、
公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業協同組合、
漁業協同組合、森林組合等、有限責任事業組合(LLP)など
②申請日において事業活動の実態があり、引き続き事業を継続する意思があるか
③支給対象外事業者ではないか
※申請の手引きにてご確認ください。
④みなし大企業ではないか
※申請の手引きにてご確認ください。
3 支給額
対象期間の使用電力量に次の単価を乗じた額(1カ月あたりの使用電力量×支給単価)
※予算の範囲内での支給となります。
申請状況により額が減額となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※各月の申請額合計から千円未満を切り捨てた額が支給額になります。
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令和6年
8・9月令和6年
10月2.0 円/kwh 1.3 円/kwh
申請手続きについて
1 対象者
必要書類をご用意のうえ、「申請フォームはこちら」から申請ください。
※必要書類は「申請の手引き」をご確認ください。
よくある質問
お手数ですが、兵庫県外の特別高圧受電施設に対する支援については、その施設が所在する都道府県にお問い合わせください。
その他の質問については、以下のQ&Aを確認してください。
問い合わせ先
高騰対策一時支援金事務局コールセンター
050-3628-7797
受付時間 平日9:00~17:00(土日祝・年末年始を除く)
※年末年始(12/28(土)~1/5(日))
令和7年(2025年)
2月28日(金)まで