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第2弾、第3弾で採択された方は、こちらから各補助金HPをご覧ください

中小企業成長促進補助金
(第4弾)

本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用して実施するものです。

締切直前は、サーバーが混み合い、申請が間に合わない可能性があるため、余裕をもって申請ください

申請期間
  • 先着順ではありません。
  • 受付開始
    令和8年7月24日(金)17:00
  • 受付締切
    令和8年8月21日(金)17:00
  • 小規模事業者枠における事業支援計画書の発行受付締切:令和8年8月14日(金)17:00
  • 事業支援計画書の発行は、お近くの商工会、商工会議所で受け付けますのでこちら(新しいタブで開きます)からお問合せください。

お問合せ先

千葉県中小企業成長促進補助金
(第4弾)事務局
株式会社エイチ・アイ・エス
(千葉BPOセンター)

TEL:0120-982-324

営業時間 9:00~17:00(土日祝を除く)

  • 直接来社(事務局窓口)での対応は行っておりませんので、お問い合わせは電話でお願いします。
  • 本電話番号は、第4弾の問い合わせ先になります。
    第2弾、第3弾において採択され事業を実施している者は、0120-511-199までお問合せください。
    第4弾以外のお問合せをいただいても、対応しかねますので、ご理解いただきますようお願いします。

お知らせ

小規模事業者枠の申請に必要な事業支援計画の発行受付は、
8月14日(金)17時までです。
発行まで時間を要する場合があるため、早めにお近くの商工会、
商工会議所までご相談ください。
受付申請を開始しました。
特設サイトを開設しました。

補助事業の概要

千葉県では、積極的な賃上げや投資等を行う意欲の高い事業者の成長を促すため、中小企業者等が行う、省力化・業務効率化や生産性向上の実現に必要な設備投資について、補助を行います。
詳しくは、申請要領をご確認ください。

以下の支援機関で相談を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

補助率:補助対象経費の1/2以内

補助金額:中小企業枠は上限額3,000万円、下限額500万円。小規模事業者枠は上限額500万円、下限額100万円

中小企業の補助金額は上限額3,000万円、下限額は500万円。小規模事業者の補助金額は上限額500万円、下限額100万円

  • 補助金には審査があるため、実際に支払われる額は、1/2より少なくなる場合があります。

補助対象経費

生産性向上を図るための設備投資に必要な以下の経費

  1. 機械装置等の購入やシステム購入等に要する経費
  2. ①の実施のために必要な既存の設備等を廃棄、処分するための経費
  3. ①②に付随して実施する委託、外注費等

補助金について

中小企業者枠と小規模事業者枠で対象者が異なりますので、それぞれのリンク先から、ご確認ください。
自身がどちらに該当するか不明な場合は、補助金事務局にお問合せください。

中小企業者枠となります。

中小企業者枠 
補助対象要件

1補助対象者

中小企業者枠と小規模事業者枠で対象者が異なりますので、それぞれのリンク先から、ご確認ください。
自身がどちらに該当するか不明な場合は、補助金事務局にお問合せください。

  • 中小企業成長促進補助金<小規模事業者枠>との重複申請はできませんのでご注意ください。
  • 中小企業者等とは、千葉県内に事業所を有する者で「資本金」又は「従業員数(常勤)」が下記の数字以下となる会社又は個人等を言います。
業種 資本金の額
又は 出資の総額
常時使用する
従業員の数(※)
製造業、建築業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人
  • 特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。
    なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他の業種」として、従業員基準(300人以下)を用います。
    • 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。
    • 認定特定非営利活動法人でないこと。
  • なお、以下に該当する者は、本補助金の交付対象外となります。
    医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者、医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、任意団体等
  • 詳細は、申請要領(中小企業者枠)(新しいタブで開きます)をご確認ください。

2補助対象経費

生産性向上を図るための設備投資に必要な以下の経費

  1. 機械装置等の購入やシステム購入等に要する経費
  2. ①の実施のために必要な既存の設備等を廃棄、処分するための経費
  3. ①②に付随して実施する委託、外注費等

中小企業の補助金額は上限額3,000万円、下限額は500万円

中小企業の補助率は補助対象経費の1/2以内

  • 補助金には審査があるため、実際に支払われる額は、1/2より少なくなる場合があります。

3申請に必要な書類

No 提出書類 区分 申請書類
中小企業者枠交付申請書(その1) 必須

(xlsxファイルをダウンロードします) 交付申請書(その1)

  • Excelファイルをダウンロード後、必要事項をご記入いただき、申請時に添付してください。
中小企業者枠交付申請書(その2)
補助事業計画書
必須

(docxファイルをダウンロードします) 交付申請書(その2)

  • Wordファイルをダウンロード後、必要事項をご記入いただき、申請時に添付してください。
申請する経費の見積書 必須

2者以上からの見積書若しくは、相見積省略仕様書

申請する経費の仕様がわかる資料 必須

製品カタログ、仕様書等

設備等の設置予定場所の現況写真 必須
既存設備の写真 該当する場合

設備処分費を計上する場合のみ提出が必要です。

法人の場合
法人事業概況説明書・決算書(直近2期分) 該当する項目 直近2期分の法人事業概況説明書、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書(作成している場合のみ)、販売費及び一般管理費明細書
  • 税務署へ提出しているものを提出すること。
個人事業主の場合(ア又はイ)
直近の確定申告書 該当する項目
  • 青色申告書:
    直近2期分の所得税青色申告決算書(1~4面)
    直近2期分の確定申告書(別表一及び別表二)
  • 白色申告書:
    直近2期分の収支内訳書(1、2面)
    直近2期分の確定申告書(別表一及び別表二)
  • 税務署へ提出しているものを提出すること。
  • 電子申告した場合は、「受付結果(受信通知)」を添付すること。
事業所の所在地がわかる書類 該当する場合

本店所在地が県外の場合のみ提出が必要です。

現在事項全部証明書
若しくは履歴事項全部証明書
法人のみ

法人の場合のみ提出が必要となります。(申請日時点で発行日から3か月以内のもの)

パートナーシップ構築宣言にかかる宣言書 必須

中小企業者枠はパートナーシップ構築宣言の登録が必須となります。

有効な経営革新計画にかかる承認書 任意

加点希望者は提出が必要です。

申請方法

申請は電子申請のみとなります。

申請はこちら
(新しいタブで開きます)
  • 受付開始:令和8年7月24日(金)17:00
  • 受付締切:令和8年8月21日(金)17:00

スケジュール

交付申請→補助事業実施→実績報告→精算払い請求→補助金振込→事業効果報告書の流れ。
  • 「採択通知・不採択通知」と「額の確定通知」は、申請フォームに記載いただいたメールアドレス宛て、10月上旬にお送りいたします。
    迷惑メール受信防止などの対策でドメイン指定を行っている場合、メールを受信できない場合がありますので「@jimukyoku-public.jp」「@his-world.com」を受信できるように設定してください。
  • 実績報告書の提出が2月15日(月)以降となった場合、補助金を受け取ることができなくなりますので、ご留意ください。

小規模事業者枠となります。

小規模事業者枠 
補助対象要件

1補助対象者

中小企業者枠と小規模事業者枠で対象者が異なりますので、それぞれのリンク先から、ご確認ください。
自身がどちらに該当するか不明な場合は、補助金事務局にお問合せください。

  • 中小企業促進補助金<中小企業者枠>との重複申請はできませんのでご注意ください。
  • 小規模事業者枠の申請にあたっては、商工会、商工会議所の発行する事業支援計画書の発行を受けることが必要になります。こちら(新しいタブで開きます) から最寄りの商工会等にご相談ください。
    なお、対応できない場合があるので、事前にアポイントを取った上でご相談ください。

千葉県内に事業所を有する小規模事業者等

  • 小規模事業者等とは、以下に該当する者を言います。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
  • 特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。
    なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
    • 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。
    • 認定特定非営利活動法人でないこと。
  • なお、以下に該当する者は、本補助金の交付対象外となります。
    医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者、協同組合等の組合(企業組合、協業組合を除く)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、農業組合法人、学校法人、社会福祉法人、任意団体等
  • 詳細は、申請要領(小規模事業者枠)(新しいタブで開きます)をご確認ください。

2補助対象経費

生産性向上を図るための設備投資に必要な以下の経費

  1. 機械装置等の購入やシステム購入等に要する経費
  2. ①の実施のために必要な既存の設備等を廃棄、処分するための経費
  3. ①②に付随して実施する委託、外注費等

小規模事業者の補助金額は上限額500万円、下限額100万円

補助率は補助対象経費の1/2以内

  • 補助金には審査があるため、実際に支払われる額は、1/2より少なくなる場合があります。

3申請に必要な書類

No 提出書類 区分 申請書類
小規模事業者枠交付申請書(その1) 必須

(xlsxファイルをダウンロードします) 交付申請書(その1)

  • Excelファイルをダウンロード後、必要事項をご記入いただき、申請時に添付してください。
小規模事業者枠交付申請書(その2)
補助事業計画書
必須

(docxファイルをダウンロードします) 交付申請書(その2)

  • Wordファイルをダウンロード後、必要事項をご記入いただき、申請時に添付してください。
事業支援計画書 必須

8/14(金)17:00までにお近くの商工会、商工会議所の発行する事業支援計画書の発行を受けることが必要です。

申請する経費の見積書 必須

50万円以上の場合は、相見積書若しくは、相見積省略仕様書

申請する経費の仕様がわかる資料 必須

製品カタログ、仕様書等

既存設備の写真 該当する場合

設備処分費を計上する場合のみ提出が必要です。

法人の場合
法人事業概況説明書・決算書(直近1期分) 該当する項目 直近1期分の法人事業概況説明書、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書(作成している場合のみ)、販売費及び一般管理費明細書
  • 税務署へ提出しているものを提出すること。
個人事業主の場合(ア又はイ)
直近の確定申告書 該当する項目
  • 青色申告書:
    直近1期分の所得税青色申告決算書(1~4面)
    直近1期分の確定申告書(別表一及び別表二)
  • 白色申告書:
    直近1期分の収支内訳書(1、2面)
    直近1期分の確定申告書(別表一及び別表二)
  • 税務署へ提出しているものを提出すること。
  • 電子申告した場合は、「受付結果(受信通知)」を添付すること。
事業所の所在地がわかる書類 該当する場合

本店所在地が県外の場合のみ提出が必要です。

現在事項全部証明書
若しくは履歴事項全部証明書
該当する場合

特定非営利活動法人の場合は提出が必要となります。

有効な経営革新計画にかかる承認書 任意

加点希望者は提出が必要です。

申請方法

申請は電子申請のみとなります。

申請はこちら
(新しいタブで開きます)
  • 受付開始:令和8年7月24日(金)17:00
  • 受付締切:令和8年8月21日(金)17:00

事業支援計画書発行の締切
令和8年8月14日(金)17:00


  • 事業支援計画書について、受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。

スケジュール

交付申請→補助事業実施→実績報告→精算払い請求→補助金振込→事業効果報告書の流れ。
  • 「採択通知・不採択通知」と「額の確定通知」は、申請フォームに記載いただいたメールアドレス宛て、10月上旬にお送りいたします。
    迷惑メール受信防止などの対策でドメイン指定を行っている場合、メールを受信できない場合がありますので「@jimukyoku-public.jp」「@his-world.com」を受信できるように設定してください。
  • 実績報告書の提出が2月15日(月)以降となった場合、補助金を受け取ることができなくなりますので、ご留意ください。

本事業に関する
問合せ先

千葉県中小企業成長促進補助金(第4弾)事務局
株式会社エイチ・アイ・エス(千葉BPOセンター)

TEL:0120-982-324

営業時間 9:00~17:00(土日祝を除く)

  • 直接来社(事務局窓口)での対応は行っておりませんので、お問い合わせは電話でお願いします。
  • 本電話番号は、第4弾の問い合わせ先になります。
    第2弾、第3弾において採択され事業を実施している者は、0120-511-199までお問合せください。
    第4弾以外のお問合せをいただいても、対応しかねますので、ご理解いただきますようお願いします。