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本支援金は終了いたしました。
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申請の受付を終了いたしました。
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令和6年9月30日(月)17時にて電子申請の受付を終了いたしました。
(郵送による申請は令和6年9月30日(月)消印有効となっております。) -
電子申請の「資本金・出資金」欄で、10桁以上入力でのエラー表示は解消いたしました。
ご迷惑をおかけいたしました。 -
電子申請の「資本金・出資金」入力欄で、10桁以上の金額ですと「入力された値を
ご確認ください」とエラー表示が出る事象が発生しております。
ただいま、解消に向け早急に対応しております。
ご迷惑をおかけしておりますが、今しばらくお待ちください。 -
電子申請の書類添付拡張子で「zip」のみ添付できない状況でしたが、解消いたしました。
対応拡張子「pdf、jpeg、jpg、png、zip」全て対応できます。
ご迷惑をおかけいたしました。 -
電子申請の書類添付対応拡張子「pdf、jpeg、jpg、png、zip」の中で「zip」のみ
添付できない状況となっております。 ご迷惑をおかけいたしますが、今しばらく
お待ちいただくか、「pdf、jpeg、jpg、png」での添付でご対応ください。 -
特設サイトを開設しました。
千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金
(令和5年度下半期分)
特設サイト
令和6年(2024年)6月28日(金)~
令和6年(2024年)9月30日(月)17時
対象期間:
令和5年(2023年)10月分~
令和6年(2024年)3月分の6か月分
本支援金は終了いたしました
お知らせ
支援金について
千葉県では、国が実施する電気料金の激変緩和措置の対象とならない、特別高圧で受電している中小企業者等の負担の軽減を図るための支援を行います。
1 対象者
「特別高圧」で電気を受電している「中小企業者等」が対象となります。
直接、小売電気事業者から特別高圧で受電している中小企業者等のほか、特別高圧で受電する施設(商業施設、工業団地等)に入居し、当該施設の管理者等(小売電気事業者と契約している管理者、オーナー等)に電気料金を支払って電気を受電している中小企業者等が対象となります。
【事業所の形態】
電圧には低圧、高圧、特別高圧の区分があります。
契約の区分が特別高圧であるかどうかについては、小売電気事業者との契約内容を確認してください。
また、施設の管理者等に電気料金を支払っているテナント等の場合には、小売電気事業者との間の契約内容を管理者等に確認していただく必要があります。
(2)中小企業者等とは
支援金の対象となる中小企業者等は次のイ又はロのいずれかに該当する法人又は個人です。
- イ 中小企業支援法が規定する中小企業者(個人事業主を含む。詳細は下表の資本金又は従業員数が表記数以下)
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ロ 会社以外の法人(NPO法人、公益(又は一般)社団法人、公益(又は一般)財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等)であって常時使用する従業員数が300人以下の者
※大企業、公共法人、宗教法人、政治団体は対象となりません。
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 製造業、建設業、運輸業 3億円 300人 卸売業 1億円 100人 サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)5,000万円 100人 小売業 5,000万円 50人 ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円 900人 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人 旅館業 5,000万円 200人 その他の業種(上記以外) 3億円 300人
※資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に戻づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
事務局では支援金支給の審査に当たり、入居している施設が特別高圧で受電していることを確認します。
このため、申請者(テナント等)は、施設の管理者等と小売電気事業者との間の電気需給契約書の写しを事務局に提出していただく必要があります。
ただし、既に事務局が、当該施設が特別高圧で受電していることを把握している場合(施設の管理者等から契約書等の写しが提出されている場合など)には、提出を省略することができます。
※テナント等が支援金を申請するに当たり、施設の管理者等が中小企業者等である必要はありません(申請するテナント等は、中小企業者等であることが要件となります)。
※施設の管理者等が中小企業者等である場合には、管理者等も支援金を申請できます。ただし、テナントに有償で供給した分の電気使用量は支援金の対象から差し引かれます。
3 支給額
支給額は、各月の電気使用量に次の単価を乗じた額の合計になります。ただし、対象期間6か月分の支給額の上限を1事業者当たり3,000万円とします。
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電気使用月 単価 令和5年10月~
令和6年3月1.8円/kwh
※施設の管理者等に支払う電気料金が、電気使用量に応じた額ではなく定額などであっても、支援金の対象となる場合がありますので、事務局にお問合せください。
特別高圧受電施設入居者であり、各月の電気使用量が子メーターで計量されていない場合、専有面積に下記の単価を乗じた額が支援額となります。
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電気使用月 単価 令和5年10月~
令和6年3月21.6円/㎡
3 給付要件
(1)1 対象者に記載の条件をみたす事業者であること
(2)令和5年10月1日~令和6年3月31日の期間(以下「給付対象期間」という。)において、申請する事業所において事業を行っていたこと。
(3)事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと。
(4)事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
(5)事業者が「暴力団排除に関する規定」(申請要領P14参照)を遵守していること。また、本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。