千葉県 令和6年度
医療機関等食材料費高騰対策支援事業

申請受付期間:令和6年6月13日(木)から令和6年7月31日(水)まで

お知らせ

  • 2024.06.06

    千葉県 令和6年度医療機関等食材料費高騰対策支援事業特設サイトを開設しました。

給付金の目的

医療機関に対し、千葉県医療機関等食材料費高騰対策給付金(以下「給付金」 という。)を支給することにより、食材料費の高騰による医療機関の経営への 影響を緩和し、もって食事療養提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的とする。

給付金の概要

対象施設・給付上限金額

※基準日:令和6年4月1日

施設種別 定義 給付上限金額
病院 県内に所在する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項で規定する施設 1施設1月につき、1,600円に基準日における病床数を乗じた額
有床診療所 県内に所在する医療法第1条の5第2項で規定する施設のうち19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの 1施設1月につき、1,600円に基準日における病床数を乗じた額

この給付金は、令和6年4月及び5月分の食材料費高騰に対して支援を行うものとする。

ただし、以下、1〜3に該当するものは対象となりません。

    • 1 基準日において、全ての病床を休止している病院又は有床診療所

    • 2 基準日において、国、県及び市町村が一般会計により運営している病院又は有床診療所

    • 3 基準日において、病院又は有床診療所を設置している医師及び医療法人等(以下「事業者」という)が、専ら当該事業者が雇用するものに対して医療サービスを提供することを目的として設置している病院又は有床診療所

    • 4 交付を受けようとする者(法人その他団体にあっては、 その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該法人の経営に関与している者又は当該法人の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該事業者は、交付の対象とならない。

      (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

      (2)次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の 履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

      ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知っ て、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団 (以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

      イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、 暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは 便宜の供与又はこれらに準ずる行為

      ウ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法 人その他団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約 を締結する行為

      (3)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

病床数について

  • 病院

    医療法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、医療法第7条第1項又は第2項に規定する許可病床数が、医療法第27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、医療法第7条第1項又は第2項に規定する許可病床数とする。

  • 有床診療所

    【許可病床の場合】
    医療法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、医療法7条第3項に規定する許可病床数が、医療法27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、医療法7条第3項に規定する許可病床数とする。



    【届出病床の場合】
    医療法7条第3項及び医療法施行規則(昭和23年厚令50号)第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出により病床を設置している場合は、医療法7条第3項及び医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数とする。ただし、医療法施行令(昭和23年政令326号)第3条の3の規定による届出病床数が医療法7条第3項及び医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数がよりも少ない場合は、医療法施行令第3条の3の規定による届出病床数とする。
    医療法8条の規定による届出により病床を設置している場合は、医療法8条の規定による届出病床数とする。ただし、医療法施行令第3条の3の規定による届出病床数が、医療法8条の規定による届出病床数より少ない場合は、医療法施行令第3条の3の規定による届出病床数とする。

申請受付期間

令和6年6月13日(木)から令和6年7月31日(水)まで

給付金交付要綱

  • 下記資料より制度内容をご確認ください。内容については必要に応じて更新します。

    給付金交付要綱

提出書類・様式等

申請時に提出いただく書類となります。下記より必要な書類をダウンロードいただき、申請前に作成ください。 申請方法(WEB・郵送)に応じて準備いただく書類が異なりますので、ご注意ください。

振込先口座確認書は申請者様ご自身でご準備いただきます。金融機関名や口座番号等が記載されている通帳の表紙・見開きページの両方がわかるようにしてください。

施設種別 WEB申請で必要な書類 郵送申請で必要な書類
病院
有床診療所

申請方法

申請から交付の流れ

WEB申請

申請に必要な書類

WEB申請には下記書類が必要となります。事前にご準備いただくと申請がスムーズになります。

提出書類について

ご準備いただく書類についての注意事項となります。事前に必ずご確認ください。

WEB申請に関する注意事項

WEB申請はメールアドレスが必要になります。

WEB申請送信後に入力事項の修正はできませんので、送信前に必ず入力事項を再確認のうえご送信ください。

受信拒否・選択受信設定をされている方は、「chiba-iryoushokuzai-shien@his-world.com」のドメインからメールが受信できるように設定してください。

食材料費以外の物価高騰対策支援給付金申請時のアカウントとは異なるため、新たに新規アカウントの作成を行ってください。
※新規登録時のメールアドレスは食材料費以外の物価高騰対策支援給付金申請時と同じでも問題ございません。

オンライン申請フォーム

申請受付期間:令和6年6月13日(木)から令和6年7月31日(水)まで

郵送申請

申請に必要な書類

郵送申請に必要な書類は下記を予定しています。事前にご準備いただくと申請がスムーズになります。

書類送付先

書類の準備が終わりましたら、下記宛先に、「簡易書留」「レターパック」等の郵便物の追跡ができる方法で郵送し、控えを保管してください。

事務局に直接お持ちいただいてもお受け取りできませんので、必ず上記方法で郵送してください。

別紙一覧表は、1つの法人が複数の事業者を申請する際にご利用ください。その場合、交付申請書兼請求書項目1~3は「別紙一覧表記載」とご記入ください。

申請書類は返却しませんので、申請内容が確認できるように、郵送する前にコピーをとるなどして控えをお持ちください。

<宛先>


〒260-0031
千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル3階

令和6年度 医療機関等食材料費高騰対策支援事業事務局


提出書類について

ご準備いただく書類についての注意事項となります。事前に必ずご確認ください。

よくある質問

その他の質問については、以下のQ&Aを確認してください。

令和6年度医療機関等食材料費高騰対策支援事業 Q&A

問い合わせ先

申請等に関するお問い合わせ先


千葉県 令和6年度医療機関等食材料費高騰対策支援事業事務局

050-1706-0436

chiba-iryoushokuzai-shien@his-world.com

受付時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)

直接来社(事務局窓口)での対応は行っておりませんので、お問い合わせ等は電話でお願いします。

※事後に申請内容の虚偽が明らかになった場合には給付金の返納を求めることがございます。

※虚偽の内容が特に悪質なものについては、刑事告発等を行う可能性がございます。


運営:千葉県 令和6年度医療機関等食材料費高騰対策支援事業事務局


(受託者:株式会社エイチ・アイ・エス)
〒260-0031
千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル3階