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千葉県 令和6年度
医療機関等物価高騰対策支援事業 -
申請期間:令和7年5月26日(月)午前9時から令和7年7月31日(木)午後5時まで
お知らせ
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2025.05.23
千葉県令和6年度医療機関等物価高騰対策支援事業特設サイトを開設しました。
給付金の目的
医療機関等に対し、千葉県医療機関等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を給付することにより、 エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和し、もって医療提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的とする。
給付金の概要
対象施設・給付上限金額
※基準日:令和7年3月1日
施設種別 | 定義 | 給付上限金額 |
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病院 | 県内に所在する医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第1条の5第1項で規定する施設 | 1施設につき、35,000円に基準日における病床数を乗じた額 |
有床診療所 | 県内に所在する医療法第1条の5第2項で規定する施設のうち19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの | 1施設につき、35,000円に基準日における病床数を乗じた額 |
無床診療所 | 県内に所在する医療法第1条の5第2項で規定する施設のうち患者を入院させるための施設を有しないもの | 1施設につき、30,000円 |
薬局 | 県内に所在する健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険薬局 | 1施設につき、30,000円 |
助産所 | 県内に所在する医療法(昭和23年法律第205号)に基づく開設の届出を行った、又は許可を受けたもの | 1施設につき、10,000円 |
施術所 | (1)県内に所在するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づく施術所(ただし、令和7年3月1日以前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長、及び千葉県知事から承諾の通知を受けた施設に限る。) (2)県内に所在する柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づく施術所(ただし、令和7年3月1日以前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長、及び千葉県知事から承諾の通知を受けた施設に限る。) |
1施設につき、10,000円 |
ただし、以下、1〜5に該当するものは対象となりません。
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1 基準日において、業務を行っていない施設。 特に、前条第1項、第2項、第4項、第5項及び第7項に掲げる施設においては、基準日において、保険診療を行っていない施設。
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2 基準日時点で全ての病床を休止している前条第2項に掲げる施設(ただし、無床診療所として申請する場合はこの限りではない。)。
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3 基準日において、国、県及び市町村が一般会計により運営している施設。
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4 基準日において、施設を設置している個人又は法人(以下「事業者」という。)が、専ら当該事業者が雇用するものに対して医療サービス又は薬事サービス、施術サービスを提供することを目的として設置している施設。
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5 交付を受けようとする者(法人その他団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該法人の経営に関与している者又は当該法人の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該事業者は、給付の対象とならない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2)次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
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病床数について
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病院
医療法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、医療法第7条第1項又は第2項に規定する許可病床数が、医療法第27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、医療法第7条第1項又は第2項に規定する許可病床数とする。
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有床診療所
【許可病床の場合】
医療法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、医療法第7条第3項に規定する許可病床数が、医療法第27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、医療法第7条第3項に規定する許可病床数とする。
【届出病床の場合】
(ア)医療法第7条第3項及び医療法施行規則(昭和23年厚令50号。以下「規則」という。) 第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出により病床を設置している場合は、医療法第7条第3項及び規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数とする。ただし、医療法施行令(昭和23年政令326号。以下「施行令」という。)第3条の3の規定による届出病床数が医療法第7条第3項及び規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数がよりも少ない場合は、施行令第3条の3の規定による届出病床数とする。
(イ)医療法第8条の規定による届出により病床を設置している場合は、医療法第8条の規定による届出病床数とする。ただし、施行令第3条の3の規定による届出病床数が、医療法第8条の規定による届出病床数より少ない場合は、施行令第3条の3の規定による届出病床数とする
受付期間
令和7年5月26日(月)午前9時から令和7年7月31日(木)午後5時まで
給付金交付要綱
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下記資料より制度内容をご確認ください。内容については必要に応じて更新します。
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提出書類・様式等
申請時に提出いただく書類となります。下記より必要な書類をダウンロードいただき、申請前に作成ください。 申請方法(WEB・郵送)に応じて準備いただく書類が異なりますので、ご注意ください。
振込先口座確認書は申請者様ご自身でご準備いただきます。金融機関名や口座番号等が記載されている通帳の表紙・見開きページの両方がわかるようにしてください。
施設種別 | WEB申請で必要な書類 | 郵送申請で必要な書類 |
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病院 有床診療所 |
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無床診療所 薬局 助産所 |
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施術所 |
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申請から交付の流れ
WEB申請
申請に必要な書類
WEB申請には下記書類が必要となります。事前にご準備いただくと申請がスムーズになります。
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全施設共通
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③振込先口座確認書類
(文字が鮮明に読み取れるようPDF、JPEG、PNGデータでご用意ください)
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提出書類について
ご準備いただく書類についての注意事項となります。事前に必ずご確認ください。
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振込先口座確認書類の提出について
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確認が必要な情報は以下の通りです。
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①金融機関名
②金融機関コード
③支店名
④支店番号
⑤口座種別(普通/当座)
⑥口座番号
⑦口座名義(漢字・カナ)
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申請は、原則「法人口座」にてご対応いただきます。
事業所口座での申請を希望される場合は、別途委任状の提出が必要となりますのでご注意ください。 -
口座名義は漢字・カナ両方の確認が必要なため、必ず表紙・見開きページの両方を添付してください。
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第2号様式(誓約書)の記入について
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記入時の注意事項
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①日付:記入日付を記載してください
②法人所在地:所在地を記載してください。
※事業所所在地ではありません③法人名:法人名称を記載してください
④代表者職名:代表者「職・名」を記載してください
⑤代表印:「代表印」の押印をお願い致します
※会社印の場合、再提出となります
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WEB申請に関する注意事項
WEB申請はメールアドレスが必要になります。
WEB申請送信後に入力事項の修正はできませんので、送信前に必ず入力事項を再確認のうえご送信ください。
受信拒否・選択受信設定をされている方は、「chiba-iryoshien@his-world.com」のドメインからメールが受信できるように設定してください。
新たに新規アカウントの作成を行ってください。
※新規登録時のメールアドレスは過去の給付金申請時に利用したものと同じでも問題ございません。
※受付期間:令和7年5月26日(月)午前9時から令和7年7月31日(木)午後5時まで
郵送申請
申請に必要な書類
郵送申請に必要な書類は下記を予定しています。事前にご準備いただくと申請がスムーズになります。
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病院・有床診療所
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⑤振込先口座確認書類
(文字が鮮明に読み取れるようコピーをご用意ください)
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無床診療所、薬局、助産所
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⑤振込先口座確認書類
(文字が鮮明に読み取れるようコピーをご用意ください)
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施術所
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⑤振込先口座確認書類
(文字が鮮明に読み取れるようコピーをご用意ください)
⓺支払結果通知書又はそれに準ずるもの
(療養費の受け取りを確認できる書類)
※あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所、柔道整復施術所に限る)
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書類送付先
書類の準備が終わりましたら、下記宛先に、「簡易書留」「レターパック」等の郵便物の追跡ができる方法で郵送し、控えを保管してください。
事務局に直接お持ちいただいてもお受け取りできませんので、必ず上記方法で郵送してください。
別紙一覧表は、1つの法人が複数の事業者を申請する際にご利用ください。その場合、交付申請書兼請求書項目1~3は「別紙一覧表記載」とご記入ください。
申請書類は返却しませんので、申請内容が確認できるように、郵送する前にコピーをとるなどして控えをお持ちください。
〒260-0031
千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル3階
千葉県令和6年度医療機関等物価高騰対策支援事務局
提出書類について
ご準備いただく書類についての注意事項となります。事前に必ずご確認ください。
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振込先口座確認書類の提出について
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確認が必要な情報は以下の通りです。
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①金融機関名
②金融機関コード
③支店名
④支店番号
⑤口座種別(普通/当座)
⑥口座番号
⑦口座名義(漢字・カナ)
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申請は、原則「法人口座」にてご対応いただきます。
事業所口座での申請を希望される場合は、別途委任状の提出が必要となりますのでご注意ください。 -
口座名義は漢字・カナ両方の確認が必要なため、必ず表紙・見開きページの両方を添付してください。
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第2号様式(誓約書)の記入について
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記入時の注意事項
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①日付:記入日付を記載してください
②法人所在地:所在地を記載してください。
※事業所所在地ではありません③法人名:法人名称を記載してください
④代表者職名:代表者「職・名」を記載してください
⑤代表印:「代表印」の押印をお願い致します
※会社印の場合、再提出となります
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よくある質問
その他の質問については、以下のQ&Aを確認してください。
千葉県令和6年度医療機関等物価高騰対策支援事業 Q&A問い合わせ先
申請等に関するお問い合わせ先
千葉県令和6年度医療機関等物価高騰対策支援事務局
050-1752-8273chiba-iryoshien@his-world.com
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)
直接来社(事務局窓口)での対応は行っておりませんので、お問い合わせ等は電話でお願いします。
※事後に申請内容の虚偽が明らかになった場合には給付金の返納を求めることがございます。
※虚偽の内容が特に悪質なものについては、刑事告発等を行う可能性がございます。
運営:千葉県令和6年度医療機関等物価高騰対策支援事務局
(受託者:株式会社エイチ・アイ・エス)
〒260-0031
千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル3階