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特設サイトを開設しました。
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千葉県肥料価格
高騰緊急支援事業
特設サイト申請期間:
令和7年6月2日(月)~
令和7年8月15日(金)まで
お知らせ
給付金について
肥料価格高騰の影響を受けた農業者の皆さまに給付金を交付します。
チラシ(PDF)はこちら
よくある問い合わせ(PDF)はこちら
申請は1回限りとし、10万円を上限に支援します。
(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額となります)
- (
- 令和6年の肥料費※1
- −
- 令和3年の肥料費※2
- )
- ×
- 1/2以内※3
- ※1 直近の決算書における肥料費。令和6年途中から令和7年にかけて就農した認定新規就農者は、就農から1年を経過する日の前日又は令和7年6月30日のいずれか早い 日までに発行された給付対象経費がわかる領収書等
- ※2 令和3年の肥料費=当年の肥料費×0.77(価格高騰率)
- なお、申請額は次の式で計算できます。
令和6年度の肥料費×0.23×1/2 - ※3 申請多数の場合は給付金の額が申請額より少なくなることがあります。
2 給付要件
給付金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす 農業経営体※1または認定新規就農者※2とする。
- (1)千葉県内に住所を有する個人事業主又は千葉県内に主たる事業所を有する法人
(法人税法 別表第1に規定する公共法人を除く。)であること - (2)申請日時点において千葉県内で営農しており、引き続き千葉県内で営農する意思を有すること。
- (3)申請日時点において、生産性向上に取り組む意思を有すること。
- (4)農業を営むに当たって関連する法令等を遵守していること。
- (5)「暴力団排除に関する規定」を遵守していること。
また本件について千葉県警察本部に照会することについて予め承諾すること。
※1 「農業経営体」とは、自ら農産物の生産を行っており、
農産物販売金額が年間50万円以上の農業を営む者をいう。
※2 「認定新規就農者」とは、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。
申請手続きについて
1 申請方法
※ 申請する前に、「千葉県肥料価格高騰緊急支援事業 給付金交付要綱」を一読し、内容を理解した上で申請してください。
(1)郵送による申請
専用ウェブサイトから申請書をダウンロードし、印刷、ご記入の上、下記の宛先まで送付ください。申請書のダウンロードが困難な場合は、事務局へお問合せいただければ、申請書の郵送も可能です。
<送付先>
〒260-0031 千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル3階
千葉県肥料価格高騰緊急支援事務局
宛て
(注)当事務局は、千葉県から業務を受託した株式会社エイチ・アイ・エスが運営しています。
(2)オンラインによる申請
(3)説明会での申請
県内各地域で説明会を開催します。申請書類は説明会会場で入手できます。
通帳の写しや決算書類などの必要書類・印鑑をご持参いただければ、説明会会場で申請できます。
現在、調整中です。決まり次第こちらに掲載いたします。
【開場】14:00 /
【説明会開始】14:30 /
【申請受付・個別相談】14:45~18:00
- ※事前予約はありません。直接、会場にお越しください。
- ※申請受付・個別相談について、時間内(14:45~18:00)は随時受付をしております。
- ※説明会に関するお問い合わせは、支援事務局(0120-975-335)までお願いします。(施設へ連絡されてもお答えできません)
- ※説明会会場は座席に限りがございます。
- ※説明会会場での申請受付には、お待ち頂く場合がございます。
受付開始直後は大変混み合います。17:00以降は比較的空いています。(受付終了は18:00です)
2 申請に必要な書類(申請書のダウンロード)
(1)個人事業主
① | 交付申請書兼請求書(様式第1号-1/PDF版)・交付申請書兼請求書(様式第1号-1/エクセル版) |
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② | 誓約書(様式第2号/PDF版)・誓約書(様式第2号/ワード版) |
③ | 通帳の写し等(振込先口座を確認できる書類) |
④ | 令和6年分収支内訳書又は所得税青色申告決算書の写し |
⑤ | 本人確認書類(運転免許証等、住所や氏名の確認が取れる書類の写し) |
(2)法人
① | 交付申請書兼請求書(様式第1号-2/PDF版)・交付申請書兼請求書(様式第1号-2/エクセル版) |
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② | 誓約書(様式第2号/PDF版)・誓約書(様式第2号/ワード版) |
③ | |
④ | 通帳の写し等(振込先口座を確認できる書類) |
⑤ | 直近の決算書類の写し |
⑥ | 定款 |
個人・法人共通
- ※決算書類は、本給付金の申請者と同じ名義のみ提出可能です。
- ※令和6年途中から令和7年にかけて就農した認定新規就農者については、 就農から1年を経過する日の前日又は令和7年6月30日のいずれか早い日までに発行された領収書等で確認できる肥料費の合計額とすることができます。